個人情報に関するOECD8原則とは何か?

おはようございます
週の真ん中水曜日の朝
いかがお過ごしですか?

昨日は午前中はちょっと遠方まで出張
午後になり事務所へ帰還
あとはとにかく申請書類の作成

前回までPマークの前段の知識として
個人情報保護法について触れました
保護法について全体とまではいきませんが
Pマーク取得のために必要な知識の一部
個人情報取扱事業者についてと
その義務と責任について簡単に触れました

で、いよいよPマーク取得のために必要な
個人情報保護マネジメントシステムについて
触れようかと思っているんですが
その前にもう一つ必要なことに触れます

実は個人情報の取扱については
国際的なルールがあり個人情報保護法や
マネジメントシステムも当然その
国際的な枠組みの中で動いているんです

その国際的なルールというのが
OECD8原則といわれるものなんです
OECD原則とは1980年9月に
OECD(経済協力開発機構)で採択された
「プライバシー保護と個人データの国際流通についての勧告」
の中で示された8つの原則のことで
個人情報の取扱についての土台となっています

その8つの原則とは

収集制限の原則
データ内容の原則
目的明確化の原則
利用制限の原則
安全保護の原則 
公開の原則
個人参加の原則
責任の原則

こうした国際ルールはインターネットなど
高度に発達した情報通信社会に於いては
国ごとに個人情報の法規制やルールなどに
差があると情報流通に問題が生じるため
加盟国間でこの原則を元に各国が
法整備を進めるということになっています

ということで日本の個人情報保護法も
PMSもこの原則に基づいて作られています

ということで次回はこの内容について
見て行きたいと思います

今朝もちょっと寒そうな朝ですね
体調管理に気をつけて行動してくださいね

さあ、あなたは健康管理大丈夫ですか?