外国人の方の在留手続きについて

はじめに

まえがき

外国人の方が日本に滞在するためには、有効な在留期間内の有効な在留資格(ビザ)をもっていることが必要とされています。

在留資格は現在27種類あり、必ずどれか1つの在留資格を持っていなければならないことになっています。もし、そうでなければ、不法滞在となり、刑罰や強制退去の対象になってしまうのです。

このようなルールは出入国管理および難民認定法(入管法)で定められています。外国人の皆様には適法に在留資格を取得して日本に滞在していただきたいと思いますので、ここでは外国人の方が日本で合法的に滞在するためのビザの種類についてご紹介致します。

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取扱業務:外国人の在留資格について【2018.02.22投稿記事】

在留資格とは

在留資格についての各論

入管法で定められている在留資格は全部で27種類あるといいましたがその在留資格は

①就労が認められる在留資格

②就労が認められない在留資格

③就労の可否は指定される活動による在留資格

④身分または地位に基づく在留資格

の4つにおおきく分けることができます

①就労が認められる在留資格(17種類)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転筋、興行、技能、技能実習、高度専門職

 

②就労が認められない在留資格(5種類)
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

 

③就労の可否は指定される活動による在留資格(1種類)
特定活動

 

身分または地位に基づく在留資格[活動に制限のない在留資格](4種類)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

 

活動内容に着目したもの(別表第1)

外交

〈制作中〉

公用

〈制作中〉

教授

〈制作中〉

芸術

〈制作中〉

宗教

〈制作中〉

報道

〈制作中〉

高度専門職

〈制作中〉

法律・会計業務

〈制作中〉

医療

〈制作中〉

研究

〈制作中〉

技術・人文知識・国際業務

〈制作中〉

企業内転勤

〈制作中〉

技能

〈制作中〉

技能実習

〈制作中〉

文化活動

〈制作中〉

短期滞在

〈制作中〉

留学

〈制作中〉

研修

〈制作中〉

家族滞在

〈制作中〉

特定活動

〈制作中〉

身分地位に着目したもの(別表第2)

永住者

〈制作中〉

日本人の配偶者等

〈制作中〉

永住者の配偶者等

〈制作中〉

定住者

〈制作中〉

退去強制手続

〈制作中〉

難民認定制度

〈制作中〉

 

在留特別許可

〈制作中〉

その他

外部リンク

難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて(東京入国管理局サイトより)

難民不認定処分等に対する不服申立ての手続きにおける特定行政書士からの代理の申し出に係る取扱いについて(通知)