建設業許可申請について

建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます
ここでいう「建設工事」とは土木建築に関する工事ですが建設業法上29業種に分類されています
「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約のことをいい、類似の概念である雇傭及び委任とは異なるものです。ですので建設工事を営む事業者と雇用契約に基づいて報酬を得る行為は建設業にはなりません

建設業を営む場合の許認可

 

建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事のみを施工しようとする方を除いて、 29種類の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません

建設業許可の要件

許可を受けるためには、次の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。

· 経営業務の管理責任者がいること

· 専任技術者を営業所ごとに配置していること

· 請負契約に関して誠実性を有していること

· 請負契約を履行するに足る財産的又は金銭的信用を有していること。

· 欠格要件等に該当しないこと。

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