
おはようございます
週の後半戦に突入の木曜日の朝です
昨日は朝一から千葉市内にて
夕方まで某研修会に参加
夜になり事務所に戻って
申請書類の作成など
さて今週の月曜日に首相の会見で
明日の通常国会の冒頭で
衆議院を解散する事を表明し
2月8日に投票で衆議院議員選挙が
行われることとなりました
日本国憲法における衆議院解散には
一般に「7条解散」と「69条解散」と
呼ばれる二つの考え方があります
同じ解散でもその根拠や意味合いには
大きな違いがあります
まず69条解散ですが憲法69条は
衆議院が内閣不信任決議を可決または
信任決議を否決した場合について定めています
この場合内閣は10日以内に「衆議院を解散する」
か「総辞職する」かを選ばなければなりません
これは国会が内閣を厳しくチェックするという
議院内閣制の王道とも言える仕組みで
解散はあくまで国会側の行動が引き金になります
そのため内閣にとっては追い込まれた末の
「受け身の解散」といえます
一方7条解散は憲法7条にある
「天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する」
という規定を根拠としますがただしこの条文には
解散の理由や条件は書かれていません
本来は天皇の国事行為を形式的に定めた条文です
しかし実際の政治では内閣が
自らの判断で解散を決めその形式として
7条を用いる慣行が定着しました
これが7条解散で首相主導・内閣主導の
「攻めの解散」と呼ばれることもあります
両者の本質的な違いは解散の主導権が
どこにあるかということで
69条解散は国会優位、7条解散は内閣優位
条文に明確な根拠があるか
解釈と慣例に支えられているか
という点も大きな違いです
戦後日本では実際には7条解散が圧倒的に
多く行われてきましたがこの事実は
日本の首相権限の強さと政治運用の特徴を
よく表していると言えるでしょう
この「7条解散」が最初に行われたのは
1952年の吉田茂内閣の時でしたが当時から
この条文から解散ができるかどうかは
大きな議論を呼んでいました
その後この最初の7条解散については
憲法違反ではないかとの議論から裁判で争われ
1960年のいわゆる苫米地事件の最高裁判決で
「衆議院解散は国家統治の基本に関する高度に政治性のある行為(統治行為)」であり
裁判所の司法審査権が及ばないと判断し
違憲性の判断を回避しました
この判決により7条解散の有効性に関する
司法判断は下されず解散権の濫用は
政治的責任に委ねられる形となり
以降の解散の「根拠」となっていくことになります
ちょっと長くなってしまったので
この議論は今日はここまで
という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!
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