おはようございます
もう来てしまった金曜日の朝です
昨日はまず朝一で某警察署にて
古物営業許可の新規申請へ
とりあえず難なく受理
そこから水戸入管に向かい
在留期間更新許可申請を3件
そののち鉾田市の県の出先機関の
建築指導課窓口である建築物について調査
お昼過ぎに事務所に戻り作業の後に
クライアント先にて打合せ
その後ある会合に出席という一日でした
さて前回に引き続き「配偶者居住権」について
「配偶者居住権」とは亡くなった配偶者が
所有していた自宅建物についてその配偶者に
終身または一定期間このまま
自宅の使用が認められるという権利
配偶者は遺産分割や遺言などで
この権利を取得することができるという
今回の相続法改正により新たにできた権利
現行の制度では居住していた不動産でも
相続財産であるという点では他の財産と同様
配偶者が自分の家に確実に居住を続けるためには
原則として遺産分割により所有権を取得するしか
制度としては方法はありませんでした
今回の相続法改正により配偶者にのみに
「所有権」とは切り離して「居住権」を認めることで
遺産分割協議のやり方に幅を持たせてという事
「配偶者居住権」に意義は大きく
例えば相続人が配偶者と子供の場合には
配偶者に居住権、子供に所有権を得た場合
もしも配偶者が亡くなったときには
所有権に変動はないため相続は発生しません
つまり2次相続という事が行われないため
相続財産の総額によってはこの不動産については
2回の相続で相続税の課税は
1回しか行われないということになります
制度として活用する場合には
押さえておかなければならない点もあります
まずは相続税課税時の評価についつ
相続人の間での遺産分割協議においては
「配偶者居住権」をどのように評価するかは
相続人の任意で構いませんが
相続税計算においては評価方法は
決められているので押さえておく必要がある
また「配偶者居住権」は第三者に対抗するには
その旨の登記をしなければなりません
登記は所有者との共同申請になるので
実際には所有権を相続する相続人からの
協力がなければ手続きはスムーズに
進まないということになります
実際の実務の段階ではその点も
留意する必要があるということです
配偶者居住権は遺言か遺産分割協議で
設定をすることになるのですが
実際に導入する場合にはどのように
すればいいかについては次回触れますね
早くも2月も折り返しになりますね
頑張って行きましょう
さあ、あなたは今年の目標進んでますか?