改正相続法:配偶者居住権とは?

おはようございます
何かが起こる木曜日の朝になりました
今週も早くも終盤戦に入りました

昨日は早朝から法務局にて資料収集
事務所にて作業を行ったのちに
行政書士会支部の会議と研修会
夕方に事務所に戻ってから申請書作成
その後一件相談者の来所対応

さて、昨年から随時施行されて来た
相続に関する各種制度の改正ですが
来たる2020年4月と7月に施行される
二つの制度によって全てが
施行されるていう運びとなります

今回の改正相続法に関する改正の内容は

*配偶者居住権の新設
*夫婦間での居住用不動産の贈与の優遇
*預貯金の払戻し制度の新設
*自筆証書遺言の方式の緩和
*法務局での遺言の保管制度の新設
*遺言の活用
*遺留分制度の見直し
*特別の寄与の制度の新設

の8項目について大きな法改正がされました
この中で現在まだ施行されていないのが

*配偶者居住権の新設
*法務局での遺言の保管制度の新設

で前者が4月1日で後者が7月10日に
施行されることになってます

ということで何回かに分けてこの2点につき
触れて行きたいと思います
まず今回は配偶者居住権について

配偶者居住権とは今回の法改正により
全く新しく出来た権利で

相続開始時に居住していた配偶者が
被相続人所有の建物にそのまま居住を
続けることが出来る権利をいいます

え、それならば今までも相続すれば
居住出来たんだから何も変わらないのでは?
と思ってしまいそうですがそうではなく
今回の法改正は建物の所有権とは別に
配偶者にだけ居住権という新しい権利を
認めて配偶者には終身又は一定期間
その建物に無償で居住することができるように
したことが今回の新制度創設の意義なんです

具体的なケーススタディや
配偶者居住権の実務については
次回に触れて行きたいと思います

さあ、あなた相続の改正、理解してますか?