おはようございます
週の真ん中水曜日の朝です
今日はちょっと早出での活動
ということで昨日は給付金関連で
二つほど大きな発表がありました
ひとつは厚生労働省から
働き手が申請できる休業者向け給付金として新設の
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
について10日から郵送で受け付けを始めると
発表がありました
対象は4月から9月に事業者の指示で休業したのに
会社から休業手当を受け取っていない中小企業の労働者
こちらは給与所得者が対象のため事業者は該当しません
概要はこちらから
⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
経済産業省からはついに家賃支援給付金について
オンライン申請を14日から始めると発表がありました
⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
具体的な内容については、これまで
ほぼ触れさせていただいた内容通りですが
申請用サイトについては近日中に公表とのこと
これまで不明であった点で明確になったのは
賃貸借契約の内容について契約の当事者が
・実質的に同じ人物
・配偶者一親等以内の親族間取引
・議決権の過半数を有している
・貸主が法人の代表取締役
といった場合は対象外ということが明確にされました
また、賃貸借契約でない形態によって土地や建物を
事業のために使用収益しその対価を金銭で支払う契約を
行っている場合や業界団体のガイドラインが
ある場合の対応について示されました
といったところかでしょうか
さらに具体的な支給規定など近日中に公表予定
5月以降の売上が単月で50%減の方または
3ヶ月連続で30%減の要件に当てはまる方で
申請を急ぎたいとお考えの方はサイトをご覧頂き
・確定申告書や法人事業概況説明書など
・売上減少月の売上台帳など
・テナントの賃貸借契約書
・家賃の支払資料3ヶ月分
をとにかく用意するようにしましょう
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現在、用意されている
持続化給付金などは
下記をご参照ください
尚、よくわからないという方は
ご連絡くだされば可能な対応いたします
ただし、不正申請には対応いたしませんので
その辺はご了解ください
【事業者の方へ】市内事業者に対する支援給付金について
⇒https://city.kashima.ibaraki.jp/site/covit-19/14536.html
「持続化給付金」事務局ホームページ
⇒https://www.jizokuka-kyufu.jp/
中小法人等申請ガイダンス
⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf
個人事業者申請ガイダンス
⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf