家賃支援給付金で給付額が減額になる場合があるので注意!

おはようございます
今週も早くも後半戦の木曜日の朝です
昨日はちょっと早出で色々準備
それから1件クライアント先で打合せ
午後からは色々と調べものや準備作業

さて昨日は給付金関連で

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

家賃支援給付金
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

の概要が公表されたことについて触れました
そのなかで特に「家賃支援給付金」について
ちょっと見落としそうな大事な点について

家賃支援給付金」は支払地代家賃について
その3分の2を6か月分を給付する制度
(但し上限は法人600万円、個人300万円)

申請要領をよく見てみると実は今までに
触れたことがなかった大事な点があったので
そこについて触れてみますね、それは
地方公共団体から賃料にあてるための支援を受けている場合
に給付金が減額となるというところ
申請要領の中で言うと法人編個人編共に
29、30ページに記載されている内容です

申請要領によると家賃支援給付金の給付予定額と
地方公共団体から給付される家賃支援額の合計が
申請者が 1 か月分として支払った賃料の
6 倍を上回る場合には家賃支援給付金の
給付予定額から超過分が減額されるそうです

たとえばある自治体から飲食店等の対する
支援として20万円(賃貸の場合)の
家賃支援を目的とした支援を受けていたとします
個人事業でテナント家賃が9万円と仮定すると

家賃支援給付金の給付上限は
9万円×2/3×6ヶ月=36万円–①

支払った賃料の6か月分は
9万円×6ヶ月=54万円–②

①と20万円の合計は56万円–③
ということで③と②の差額2万円が
家賃の6倍を超える額として給付金から
減額されるのでこの場合の給付額は

①-2万円ということで34万円になります

各自治体では今回休業要請に対する協力金を
それぞれ出していましたが協力金が
家賃支援を目的とするものならば
この措置の対象となるので確認が必要ですね

広く営業支援が目的なのか家賃支援が目的かで
場合によっては論点になるかもしれないので
ちょっと確認する必要があるかもしれませんね

給付金は7月14日申請開始です
申請はすべてオンラインですが
申請用サイトは後日公表とのこと
さらに具体的な支給規定など近日中に公表予定

5月以降の売上が単月で50%減の方または
3ヶ月連続で30%減の要件に当てはまる方で
申請を急ぎたいとお考えの方はサイトをご覧頂き
・確定申告書や法人事業概況説明書など
・売上減少月の売上台帳など
・テナントの賃貸借契約書
・家賃の支払資料3ヶ月分
をとにかく用意するようにしましょう

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現在、用意されている
持続化給付金などは
下記をご参照ください
尚、よくわからないという方は
ご連絡くだされば可能な対応いたします
ただし、不正申請には対応いたしませんので
その辺はご了解ください

【事業者の方へ】市内事業者に対する支援給付金について
https://city.kashima.ibaraki.jp/site/covit-19/14536.html

「持続化給付金」事務局ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

中小法人等申請ガイダンス
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

個人事業者申請ガイダンス
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf