もしも遺言を訂正したいと思ったら② 〜遺言相続のもしもシリーズ④

遺言を書いたんだけど訂正できますか?
遺言って書き直すのはどうしたらいいですか?

昨日はこういう質問を受けることがある
というところから始まった投稿でしたね

遺言の訂正の仕方は3つあります
といっても3つというのは
私が相談を受けたとすると
ご説明するものが
次の3つということ何ですけどね

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①遺言そのものに訂正加筆をいれる
②新しい遺言をつくる
③変更する旨の遺言をつくる

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①遺言そのものに訂正加筆をいれる

民法968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、
遺言者が、その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して
特にこれに署名し、かつ、
その変更の場所に印を押さなければ、
その効力を生じない。

ちょっと長いですが
自筆証書遺言の場合の訂正については
実は民法で訂正方法が決められています

きちんとした加筆訂正が
なされていない場合は
加筆訂正がなかったものとして
取り扱われます

遺言自体の分量と
加筆訂正の数によりますが
場合によっては
作り直ししてしまった方が
いい場合もあるかもしれませんね

ということで②③は明日へ続く

さあ、あなたは遺言どのように書きますか?