もしも遺言を訂正したいと思ったら③ 〜遺言相続のもしもシリーズ⑤

遺言を書いたんだけど訂正できますか?
遺言って書き直すのはどうしたらいいですか?

一昨日のこういう質問を受けることがある
というところから始まった投稿ですが
その続きのテーマです

遺言の訂正の仕方は次の3つ

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①遺言そのものに訂正加筆をいれる
②新しい遺言をつくる
③変更する旨の遺言をつくる

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②についてなんですが
遺言はもし複数書いたとしても
有効な遺言として扱われるのは
一番最後に書いたものだけなんです

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民法1023条
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、
その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす

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もしも遺言が複数あったら
まず書かれた日付を確認します
そして日付が新しい方が有効
というのが民法のルール
だから新しい遺言を作ってしまえば
自動的に古いものは
撤回されたことになるんです

③の変更する旨の遺言をつくる
も同じような趣旨なんですが

長い遺言でその一部だけ変えたい場合は
全部変えるのが面倒だから
一部だけ変更する、みたいなイメージ

遺言はいつでも誰でも作れますが
大事なことはルールに沿った作り方
そしてルールに沿った保存をすること

そうしなければ
遺言の内容が実現しないばかりか
思わねトラブルのもとになってしまう

次回からは私が実務の中で
体験したり感じたことや
さらにあなたの役に立ちそうな情報を
お伝えして行きますね

さあ、あなたは遺言どのように書きますか?