
おはようございます
2月2周目の祝日明けの木曜日の朝です
昨日は午前中は県内某市にて
クライアント先の店舗の現地確認など
それから色々と調べ物などして
夕方には事務所に戻り資料整理など
さて
高市自民党は316議席を獲得し自民党単独で
衆議院の3分の2以上を占める結果となりました
ニュースなどでも繰り返し解説されていますが
この数字は仮に参議院で否決されたとしても
衆議院で再議決することで参議院の判断を
覆すことができる数を意味します
中学校の公民の教科書にも出てくる
日本国憲法に定められた「衆議院の優越」の
代表例がこの再議決です
理屈の上では極めて強力な権限ですが
果たして現実にどのような手続きで行われ
どれほど使われてきたのか
素朴な疑問から調べてみました
衆議院による再可決には
大きく5つのパターンがあります
衆議院で可決して送付された法案が
参議院で
修正された場合
否決された場合
不同意とされた場合
両院協議会を巡るやり取りがある場合
60日以上議決が行われず「みなし否決」となる場合
の以上5つの事例です
いずれも最終的には衆議院で「再議決すべし」との
動議を可決し最初の衆議院議決どおりに
再度採決するという流れになります
手続きだけを見ると複雑ですが本質は
「参議院の判断に同意しない場合、衆議院が
3分の2以上で意思を再確認する」という仕組み
過去の事例を見ると参議院で否決または修正
された法案について衆議院が再議決を試みた例は
38例(43法案)あり、そのうち37例(42法案)
が実際に再可決されています
つまり、再議決に持ち込まれた場合は
ほとんどが可決されているということになります
注目すべきはその時期です
17事例が2007年から2009年のいわゆる
「ねじれ国会」の時期に集中していますが
それ以外は、1例を除いてほぼ1957年以前の事例
そして最も新しい例は2013年4月の公職選挙法
の「0増5減」改正案で実に13年前のことです
この事実から見えてくるのは衆議院の再議決
という強大な権限は制度としては存在していても
国論を二分するような重要法案や国民生活に
直結するテーマで頻繁に使われてきたものでは
ないということです
3分の2という数字は確かに理屈の上では
大きな力を意味しますがその力が実際に
どのように行使されてきたのかを歴史で振り返ると
そこには政治的な慎重さや参議院との調整を
優先する現実の姿も見えてきます
さて
高市内閣は国民から与えてられた316議席を
どのように使って実際の政策実現に繋げて
いくのでしょうか?
という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!
「とは言え、衆議院の再議決は簡単にできるのか?」へのコメント
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