もしも相続人が亡くなっていたら②

今朝も涼しげな曇り空の朝
昨日7月1日は改正相続法が
多くの項目が施行された日です

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遺産分割前の預貯金の払い戻し制度
遺留分制度の見直し
などなど

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それらについても
いずれ触れていきますね

ということで今日は昨日の続き

もしも相続人が亡くなっていたら
の後半です

相続人がすでに亡くなっていた場合は
その相続人の子が相続人となります

それを代襲相続といいますが

もし亡くなった方に子供がない場合
その場合は両親が相続人となりますが
その両親も他界している場合
兄弟姉妹が相続人となりますよね

ではもし、その兄弟姉妹で
既に亡くなっている方がいる場合は
その兄弟姉妹の子
つまり甥姪(おい・めい)が
相続人となることになります

ですのでもしあなたの叔父叔母で
子供がいない人がいたら
あなたはその叔父叔母の
相続人になる可能性があるということ

日頃の付き合いの有無は
全く関係ないので
もしそういう存在がある場合は
意識しておいた方がいいかも

相続人となれば
正の財産ばかりでなけ
負の財産も引き継いでしまうので
気をつけておいた方がいいですね

昨日はある会合に参加
帰りが遅くなってしまったので
FBライブは出来ませんでした
代わりに一昨日の
モコパンチ動画で御容赦ください

さあ、あなたは思わぬ相続に準備してますか?