もしも相続人が亡くなっていたら

今朝は涼しげな曇り空の朝
一週間の始まり月曜日です

今日から7月
1年も折り返しに入りました
みなさん今年の目標は進んでますか?

ちょうどテーマを
相続遺言についての話題に絞って
1ヶ月になりました

今月も色々な角度から
このテーマを掘り下げて行きます

今日のテーマは

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もしも相続人が亡くなっていたら

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財産を相続するには、つまら、
相続人としての権利行使をするには
存命であることが前提となります
何故なら生きていないと
権利行使をすることが出来ないから

では、すでに亡くなっている
相続人がいる場合はその相続は
どうなるのでしょうか

結論から言うと

相続人がすでに亡くなっていた場合は
その相続人の子が相続人となります

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代襲相続(だいしゅうそうぞく)

——

これによって相続人となった人を
代襲相続人といいます

たとえば親が亡くなったとき
もともとの相続人である子が
すでに亡くなっていた場合
孫が相続人となります、この場合には
孫は代襲相続人となる訳です

この代襲相続については
パターンによって色々なケースが
出てくることになるんですが

長くなるので続きは明日以降へ
昨日はFBライブはお休み
代わりにモコの動画をアップしました

せっかくモコに相続させようと
色々と智慧を絞ってあげたのに
相変わらず私に
ネコパンチして来ます(笑)

さあ、あなたはネコパンチされたことありますか?