少額訴訟の訴状が相手にとどいたら?

おはようございます
金曜日の朝です
今朝はちょっと雨模様

昨日は業務の関係で大阪へ日帰り
東京駅から新幹線で新大阪駅まで往復
片道約2時間半なんですが
茨城県内の移動も車でそれくらい
かかることがあるのと思えば速いですね

しかも、のぞみは7分おきくらいに
出ているので自由席で臨機応変の移動も可
いやはや便利な環境だと思いました(笑)

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さて少額訴訟の訴状が相手に届く
受け取った相手は色々と判断を迫られます
裁判所からの手紙の中には
訴状や証拠書類コピーと共に
口頭弁論期日呼出状(こうとうべんろんきじつよびだしじょう)
という文書が入っています

そこには裁判が行われる日時が記載
何度か触れてきましたが少額訴訟は
このたった1日の審理だけで終了します

一方的に決められた日時なので
どうしても都合が悪いという場合は
やむをえない事情があれば
裁判の日時は変更してもらうことができます

裁判所から届いた手紙の中には、
「◯月◯日までに答弁書を提出してください」
書かれているので、もしも訴状の内容に
言い分がある場合にはこの答弁書
述べることになります

また、少額訴訟は一回の審理で
結論を出すことを前提としていますが

そんな簡単に進めて欲しくない
しっかりと審理を進めてもらいたい
と、もし思うのであるならば
通常訴訟移行申述書(通常手続移行申述書)」を
提出することで通常の民事訴訟になります

と言った内容で進んでいくわけですが
この流れを聞いてあなたはどう思いますか?

仮にあなたが被告の立場で訴状が届いた場合

訴状と証拠書類のコピー
口頭弁論期日呼出状
答弁書
通常訴訟移行申述書

普通の人ならば訳がわからないはず

訴状の内容に関して
思い当たる点があるとしたらば
普通はどんな気持ちになるでしょうか?

実は少額訴訟の一番の狙いは
そこにあるんだと私は思います

ということでこの続きは次回

 

 

中々厳しい天候が次々とやって来ますね
色々と対策をとりながら
気をつけて過ごしていきましょう

さあ、あなたはどんな対策とってますか?