もしも少額訴訟の訴状が来てしまったら

おはようございます
土曜日の朝になりました
昨日の関東地方の豪雨は凄かったですね
昨日は午前中は打合せで東京都内
昼頃に終わり新習志野駅まで京葉線

そこから車で鹿嶋まで移動したのですが
あまりに激しい雨でかなり運転はきつい
まじで怖かったです

——

さて少額訴訟についての話題
これまでずっとあなたが
原告であることを前提として
色々と触れて来ましたが
今回はちょっと視点を変えて

もしあなたに少額訴訟の訴状が送られて来たら

訴状は裁判所から送られて来ます
まずは手紙は間違いなく裁判所から
送られて来たものかどうか確認しましょう
その中で送られて来るものは
概ね以下の書面になります

・口頭弁論期日呼出状
・訴状
・少額訴訟手続きの内容を説明する文書
・答弁書の書き方などを説明する文書

訴状であれば必ず事件番号が記載されています
裁判所に問い合わせをして
事件番号を聞けば内容は確認出来ます

その上で訴状の内容に身に覚えがあれば
弁済することを検討すべきかも知れません
内容に身に覚えがないのならば
通常訴訟に移行を申し出て
争うことを検討すべきかも知れませんね

少額訴訟は一回の審理で終わってしまうため
内容に関して徹底的に争うならば
きちんと審理をおこなう通常訴訟が
適していると思われるからです

それに対してつぎのような場合
少額訴訟のままで対応した方がいいかも

*訴状の内容に不服はなく早期に解決したい
*原告の主張が明らかにおかしいがすぐに証明できる証拠がある
*訴状の内容は正しいが分割払いを求めたい

一番やってはいけないことは
放置をしてそのまましてしまうこと

そのまま何もしないでいると
結果として訴状の通りの判決が下され
差押えまでされてしまうことななります

なにがしかの言い分があるならば
裁判所に答弁書を書面で出す必要があります

答弁書の書き方は同封されている
説明書の中に説明があります

ただし内容の理解に不安がある場合は
お知り合いの専門家などに
相談するのが無難かも知れません

ということで今日は土曜日
昨日の激しい雨とは打って変わって
穏やかな一日になりそうな朝の空です
さあ、あなたどんな一日を過ごしますか?