改正相続法:無効にならない遺言の書き方とは

おはようございます
昨日まで5日間早朝に出かけて
朝8時半に横浜みなとみらい着
4日間は夕方6時半まで
昨日はお昼までのカリキュラム
何の研修であったかはそのうち触れます(^^)

ということで改正相続法について
遺言保管制度についての説明ですが
説明というよりもPRに近い感じに
なってしまってますね(笑)

ということで7月10日に施行される
遺言保管制度ですけども
これまでの自筆証書遺言のデメリットを
可能な限りクリアにした制度ということで
少しでも多くの方に使って頂いて
相続に関するトラブルなどを回避して
残された家族の幸せな未来に
役立ててもらいたいと思います

ただそのためにも残されて遺言が
きちんと実現出来るような内容で
あってもらう必要があります

そこで絶対に無効にならない遺言の
テンプレートみたいなものを
ご紹介させていただきますね

ただしこのテンプレートは
私が実務の中で使っているもので
現実のものを利用してますが
ご参考にしていただければと思います

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遺 言 書

遺言者********は、次のとおり遺言する。

一.遺言者は、次の通り財産を
  相続させるものとする

別紙1の財産を、
妻〇〇〇〇(〇〇・・年・・月・・日生)
に相続させる。

別紙2の財産を、
長男〇〇〇〇(〇〇・・年・・月・・日生)
に相続させる。

別紙3の財産を、
長女〇〇〇〇(〇〇・・年・・月・・日生)
に相続させる。

二、この遺言の遺言執行者として、
  次の者を指定する。
〇〇県〇〇市〇〇
〇〇 〇〇

令和〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇—–
遺言者 **************
(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)

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ごく簡単で一般的な事例です
相続人させる相手が一人のときは
その相続人を遺言執行者に指定しますが
このケースは相続人が複数なので
敢えて遺言執行者は第三者を指定します

尚、財産目録については
それぞれ相続させる財産ごとにワープロ等で
作成しますがこちらの作成方法については
次回触れていきたいと思います

世間では今日から3連休ですね
どんなニュースが世間を沸かせるのか

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