改正相続法:自筆証書遺言の記載方法はどこが緩和されたか?

おはようございます
3連休の真ん中の日曜日の朝です

昨日のメディアの話題のトップは
ほぼ某タレントの独立会見の話題
何気に何回も見てしまいましたが

誰の悪口も言わない
誰も損させない
全てが円満に解決

と言ったほぼ完ぺきな記者会見ですね
色々とあった後の幕引きとしてはあれほど
完璧な話の進め方はないと思いました

可能性は1%と99%の中にある
色々と勉強になりました(笑)

さて改正相続法についての話題
遺言保管制度がどれだけ素晴らしいか
という半分法務省の回し者のような
論調での説明になっておりますが
制度を見る限りの私の
率直な感想ということでご容赦を(笑)

で、前回は自筆証書遺言の簡単な
記載例についてご説明いたしました

自筆証書遺言とはその名の通り遺言は
全て遺言者の自筆で作成するのが原則
全文全てが自筆でないといけないので
特に財産目録が多数にわたる場合には
現実的の遺言作成自体がかなりのハードル

全ての財産を〇〇に相続させる

という内容以外の自筆証書遺言
現実としてあまり見たことありませんでした

しかし!

今回の相続法の改正で
自筆証書遺言については
保管制度と並んで大きな改正なのが

「自筆証書遺言の方式緩和」

具体的な何が方式緩和なのかというと

全文の自書を要求している現行の
自筆証書遺言の方式を緩和し
自筆証書遺言に添付する財産目録については
自書でなくてもよいものとする。
ただし,財産目録の各頁に署名押印することを要する。

以上「法務局サイトより抜粋要約引用」

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法務局サイトにいくつかQ&Aが
掲載されていますが

その中の記載を要約抜粋すると

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自筆証書には相続財産の全部又は一部の
目録(財産目録)については
自書しなくてもよいことになります

自書によらない財産目録を添付する場合には
遺言者は,その財産目録の各頁に署名押印を
しなければならないこととされています

ポイントは財産目録に関しては
自署しなくてもよいということで
登記事項証明書や通帳をコピーして
財産目録として使用することも可能
また、ワープロ書きでも代筆でも可能
ただ財産目録それぞれのページに遺言者の
署名押印をするものとされています

ただし、財産目録は別紙として
添付する必要があるため遺言書本文とは
かならず別の用紙で作成する必要があります

財産目録が自署でなくてもよくなるのは
実務的な見地からみればかなりの緩和
ということで自筆証書遺言のハードルが
低くなることは明らかだと思います

遺言をつくるだけで回避出来るトラブルは
実は以外と多いんですよね

次回からはその辺を踏まえて
色々と触れさせて頂きたいと思います

さあ、3連休の真ん中、あなたはどんな一日を過ごしますか?