改正相続法:曖昧で無効になる遺言とは?

おはようございます
月曜日から続いている早出週間
とりあえず今日がラストの日です
実は今週はずっと横浜みなとみらいの某所に
ある研修会に参加のために通ってます
そんな一週間も今日でラスト
さすがに体力的に参って来ましたが
今日でラストなので頑張ります

さて改正相続法に関連して7月10日に
施行が始まる遺言保管制度について

とにかく知れば知るほど便利な制度で
ほとんどデメリットを感じないと
いうのが私の感想であると前回には
ご説明をさていただきましたが

数少ないデメリットのひとつが
遺言が無効になってしまうリスク
ということなんですが実は
このデメリットも以前からずっと
自筆証書遺言では言われていたもの

なので遺言保管制度の施行とは
関係ないのですが不利益を被る方が
少しでもいなくなればという思いから
前回に引き続き触れさせて頂きます

遺言が無効になってしまいリスクについて
もう一つ実務的によくあるのが
遺言の内容で曖昧な記載をしてしまうこと

特によくやってしまうのが財産の記載
具体的に特定出来ないようなケース

土地は半分ずつ分ける、といった
だけの記載だと、どの土地を
どう分けるのが明確でないから
所有権移転の手続きが出来ないという
可能性が出てきてしまいます

また案外とよく見かけるのが

私に万一の事があった時には
全てを〇〇に委ねます

といったような内容の自筆証書遺言
実はこのような内容の遺言が
具体的に自分が亡くなったときに
〇〇に相続させるという遺言として
有効か無効かという争いは案外と多いです

判例はその遺言が書かれた時の背景から
ケースバイケースで判断されているようですが
しかし争いが始まってる自体が遺言としては
とても残念であることは事実ですね

遺言はあくまで自分の財産を誰に所有権を
移転させるかという意思を表示するもの
ということで財産を特定出来るように
はっきりと明瞭に記載をしてさらに
それらの財産を具体的に誰の所有とするかを
具体的に明確に記載をしましょう

そうすることがせっかくの遺言が
不明瞭で無効になってしまうリスクを
回避するための唯一の確実な方法です

では次回は具体的な遺言の書き方について
簡単な書き方について触れますね

さあ、あなたはどんな遺言を書きますか?