おはようございます
信じられないくらいの速さで今週も金曜日
一部自治体体では学校の新学期も延期との発表
その動きももっと増えてきそうですね
昨日は午前中はまず所用を済ませてから
事務所で何件か作業をしたのちに
若干遠方の土木事務所で建設業許可証を受領
午後からは新規の依頼先に訪問
打合せの後に事務所へ戻り作業など
数日前から毎朝体温計測を始めました
幸い今年は何ら体調御崩すことなく
活動出来ておりますが油断できません
さて、風俗営業法について
前回はどのような背景からなぜ風俗営業が
規制の対象となるのかについて触れました
それを受けて具体的に風俗営業法の
目的がどのようになっているかを見てみると
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この法律は、
善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び
少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、
風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、
営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの
営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、
風俗営業の健全化に資するため、その業務の
適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
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もうちょっと分かりやすく分解すると
・善良の風俗と清浄な風俗環境を保持
・少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止
するために
・風俗営業及び性風俗関連特殊営業等
について
・営業時間、営業区域等を制限
・年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等
を規制するとともに
・風俗営業の健全化に資する
ために
・業務の適正化を促進する等の措置を講ずる
ことを目的とするというわけです
誰が規制の対象となるのかというと
①風俗営業を行う者
②性風俗関連特殊営業を行う者
③「等」を行う者
ということになるわけですね
まずはこの3つについて具体的に
どのような営業を行う場合かの
理解が必要になってきます
出来ればこの中身についてはきちんと
触れていきたいと思うので続きは次回へ
さあ、あなたは夜の外出は自粛してますか?