風俗営業法で規制の対象と中身とは?

おはようございます
土曜日の朝です
4月最初の土曜日ということで
例年ならばお花見などで盛り上がっている時期
とにかくやれることをやって乗り切るしかない!

昨日のニュースもほぼ新型コロナ一色
東京都は事実上の独自の緊急事態宣言かな、あれは
政府は1世帯最大30万円の現金給付を検討とか
個人的にはここからベーシックインカムへの
第一歩となって行けばいいかなあと思ってます

と、ここで現在自粛要請で一番に打撃を
受けていると思われる業態である夜の飲食店

風俗営業を規制する趣旨と風俗営業法の目的に
ついてその内容を概念的にふれてまいりました
ここからは具体的な規制の中身について
触れていこうと思います

風俗営業法が規制されるのは
①風俗営業を行う者
②性風俗関連特殊営業を行う者
③「等」を行う者
の3つのパターン

おそらく風俗営業というワードから
多くの人がイメージするのは②だと思いますが
一般的に風俗営業の許可というと①を指します

ここでいう風俗営業とは大きく
接待飲食等営業」と「遊技場営業
この場合の「接待」は以前触れましたが
歓楽的な雰囲気を醸し出して客をもてなすこと

性風俗関連特殊営業とは大きく
「店舗型性風俗関連特殊営業」
「無店舗型性風俗関連特殊営業」
「映像送信型性風俗関連特殊営業」
「店舗型電話異性紹介営業」
「無店舗型電話異性紹介営業」
の5つの業態に分類されています

その他に「等」に当たるのが
「特定遊興飲食店営業」
「深夜酒類提供飲食店営業」があります

この中で「風俗営業」に該当するものと
「特定遊興飲食店営業」については営業を行うには
都道府県公安委員会の許可を得なければならず

「性風俗関連特殊営業」と
「深夜酒類提供飲食店営業」については営業開始には
都道府県公安委員会に届出をしなければなりません

と、ここまで説明を行うと多くの方から質問されます
なぜ一方が許可なのにもう一方は届出でいいのか?

「風俗営業」よりも「性風俗関連特殊営業」の方が
内容的に濃厚でより規制が必要そうな感じなのに
許可よりも簡単に始められそうなな届出でいいのか?

「許可」とは行政法学上の定義で言うと
本来は誰でも享受できる個人の自由な行為を
公共の福祉の観点から一旦禁止をして
個別の申請に基づき特定の場合に解除する行政行為
つまり、やってもいいよとお墨付きを与える行為で
特に風俗営業法は公安委員会の許可なので
市民生活の中で治安と安全を守る部署から
お墨付きを与えるというイメージですね

性風俗関連営業をに対して公安委員会が
やっていいとお墨付きを与えるというのは
あまり適切ではないということで許可ではなく
しかし営業していることを把握する必要はあるので
やるならきちんと届出を出なさい、という感じです

実際に届出とはいっても区域を定め
営業が認められるエリア以外は届出は受理しない
という扱いなので実質は許可もしくは
それ以上の規制と同じと考えていいかも

ということで、ちょっと長くなってしまったので
個別の内容についてはさらに次回以降触れていきます

さあ、あなたはどんな自粛の土日を過ごしますか?