家賃支援給付金は大体こういう感じになりそうかな、という話

おはようございます
今週もなんだかんだで金曜日の朝です
頑張っていきましょう!

現在国会で審議中の今年度第2次補正予算
そのなかでの目玉政策の一つと言われるのが
家賃を支援するための給付金でその内容は
ネーミングは「家賃支援給付金」にるそうで
最大600万円が支給されるといわれるもの

この給付金の目的は
新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした
自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の
事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな
負担となっている地代・家賃の負担を軽減すること

「売上の急減に直面する事業者」の
「事業継続を下支えする」という目的で
「地代・家賃」の固定費負担を軽減する

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等が
対象というものであって売上の急減に直面とは
5月から12月において以下のいずれかに該当する者
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

給付額は家賃のうちの一定額の6ヶ月分で
法人は75万円までは3分の2でそれ以上は3分の1で
上限は1ヶ月100万円、個人は半分の額で上限50万円

ということはもし家賃が15万円の法人で60万円
個人で6万円の家賃の場合だと24万円になりますね

添付書類は賃貸借契約書が追加になる以外は
持続化給付金とほぼ同じになりそうな感じで
申請はオンライン申請ということになるようです

まあこう見てくると持続化給付金申請にあたり
50%減を5月以降で行った方は
その情報をそのままこちらの支援金でも
使用して申請が出来てしまうということですね

逆に4月まで売上落ちてたけど5月以降の下げが
50%まで落ちてないとか30%減が2ヵ月だと
こちらは対象にはならないことになる
5月以降でないとダメという趣旨がよくわからない

また例えば
代表者個人が法人に貸しているケースは対象となるのか?
親族所有のテナントで地代家賃を計上しているケースは?
自己所有ではあるが借入金が残っているケースはどうか?
など実際の実務に入ったときに絶対に質問されそうな
微妙な論点の部分についての判断基準はまだ
不明なところは多いので詳細を待つしかないかな

いま出ているスキームは当初のものから比べると
多少修正されていますがまだ完全版ではないようで
具体的な申請内容は2次補正が通過後に明確に
なるようなので情報が出次第詳しく触れていきます

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現在、用意されている
持続化給付金茨城県休業要請協力金などは
下記をご参照ください
尚、よくわからないという方は
ご連絡くだされば可能な対応いたします
ただし、不正申請には対応いたしませんので
その辺はご了解ください

鹿嶋市の特別定額給付金ページ
https://city.kashima.ibaraki.jp/site/covit-19/13585.html

茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【申請受付要領】
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/documents/shinseiuketsukeyoukou.pdf

休業要請等対象施設一覧
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/documents/20200421taisyousisetuitiran_1.pdf

「持続化給付金」事務局ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

中小法人等申請ガイダンス
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_company.pdf

個人事業者申請ガイダンス
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_proprietor.pdf

持続化給付金に関するよくあるお問合せ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/faq/