持続化給付金などで、なぜ、性風俗業は対象外とされてしまうのか?

おはようございます
とうとう4連休も最終日となりました日曜日の朝
このままずっと連休のの方ががいいなあって
思っている人も実は結構いたりするのかなあ

さて昨日何気にスマホでキャッチしてしまった
AbemaTVから流れてきた番組から
こんな話題が出てきたので思わず視聴
「持続化給付金、なぜ性風俗業は対象外?」

持続化給付金の申請要領には
次のようにはっきりと明記されています

☑ 不給付要件(給付対象外となる者)に該当しないこと
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
  法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、
  当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

この扱いは家賃支援給付金も同様です
実はこの話題については以前ちょっとだけ触れました

風俗営業法の中にはその営業の種類によって
「許可」が必要なものと「届出」が必要なものがあり
「性風俗関連特殊営業」は営業をする場合には
開始までに「届出」をしなければならないとしています

なぜ「許可」を得るのではなく「届出」なのかというと
本来そのような営業に対して「許可」を与えて
そうした営業に対してお墨付きは与えるのはなじまない
しかし営業を行なっていることの把握はしたい
そこで「届出」をさせることでやっていいと
積極的に認めるわけではないが営業している事実は
把握はしておこうという制度にしています

国として出来ればやらせたくない営業であるから
「事業の継続を支え、再起の糧としていただくため
 事業全般に広く使える給付金を給付すること」
を目的とする給付金にはなじまない、という感じ
まあこの見解はどこかで明確に記されて
いるものではないのですが制度の趣旨といては
おそらくそうズレてはいないと思います

AbemaTVのその番組でも要旨は私と同じ見解で
色々と理由は言われているけれども最終的には
「国民感情として出すべきではないという声が多い」
というような言い方で理由を説明していましたね
ただ、ここで給付対象外となっているのはあくまで事業者

中小企業庁は国会での答弁の中で
持続化給付金は性風俗業を営む事業者をその支給から
対象外としている、が、ただ働いている人は
従業員として雇用されるのでなく、店から
業務委託を受けて個人事業主として働くケースもあり
こうした人は「対象になり得る」と説明しています

つまりきちんと個人事業主として申告しているなど
所定の手順を踏まえていればそこで勤務する
主に女性の方については給付金の申請は可能とのこと

そういった運用となっているそうです
一部専門サイトには具体的に
説明しているものもあるようです

持続化給付金についての相談は一時期からは
大分落ち着いてきましたけれども
それでも未だに随時相談は頂いております
申請の受付は来年の1月15日までですけども
要件をクリアする方はなるべく早めに
申請することをお勧めいたします

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特別利子補給制度」はまだ情報は出ていません

家賃支援給付金に関するお知らせ
具体的な申請については
こちらのポータルサイトをご覧ください
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

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GoToキャンペーンはどうなってしまうのか?

Go To キャンペーン事業
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001339698.pdf

Go To トラベル事業(観光庁)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001351403.pdf

Go To Eat事業(農水省)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html

Go To イベント事業(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2020/downloadfiles/k200701001_04.pdf

Go To 商店街事業(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2020/200701goto4.pdf