おはようございます
3連休の真ん中の日曜日
残念ながら雨模様の朝になってしまいました
今世間では参議院議員選挙真っ只中
メディアではあまり報道されてないので
いまいち選挙やってる感がないかも
ただところどころで見かける
公営掲示板があるのでなんとか
微妙に選挙やってる感を維持してるかな
皆様、大切な一票、投票は必ず行きましょう
さて、昨日まではあなたが
「財産は全て愛人に遺贈する」
という遺言の遺言執行人に
指定された場合の対処について触れました
ではもし逆の立場だったら
つまりあなたが相続人だったら
遺言執行者や相手方に対して
どう対処すべきでしょうか?
もしあなたが被相続人の
配偶者か直系尊属、直系卑属であれば
民法の規定で遺留分が認められます
——
(遺留分権利者とその遺留分)
民法1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、
遺留分として、次の額を受ける。
①直系尊属のみが相続人であるときは、
被相続人の財産の3分の1
②その他の場合には、
被相続人の財産の2分の1
——
現実的に相続人が直系尊属のみ
というのはかなりレアなケースだと思うので
ほとんどの場合は財産の半分が
遺留分として考えていいでしょう
なので仮に財産の全てを
遺言で愛人のものとされても
法定相続人は本来の相続分の半分は
財産を承継出来る権利があるわけです
権利行使の方法としては
愛人もしくは遺言執行者に請求する
ということになりますが
どのような形で請求するかは
それこそケースバイケースですね
お互いの面識の有無
物理的な距離
社会的な地位
それぞれの当事者の感情
そういったことによって大きく変わります
もし、私ならば実務的にどう対処するか
次回はその辺について触れてみましょう
さあ、あなたはこの修羅場をどう対処しますか?