遺言執行者の指定した方がいい 〜やってはいけない遺言相続②

相続人以外の第三者に財産を相続させたい
もしあなたがそう思ったり
誰かに相談をされたりしたとき
それって現実問題として可能なのか?

結論からいきましょう、可能です

相続人以外へ財産を承継させる場合には
正確にいうと「相続」ではなく
「遺贈」という言い方をします
遺産を贈与するっことですね

ただしここで確実に遺贈を実現するために
注意をしないといけないのは

①きちんと有効な遺言を書いておくこと
②遺言執行者をきちんと指定しておくこと
③遺言執行者は受贈者本人か本人の為に
きちんと動く人にすること

遺言執行者とは、ざっくり言うと
遺言内容の実現するための
必要な手続きをする人のこと

相続財産目録の作成
各金融機関での預金解約手続き
法務局での不動産名義変更手続
そんな諸々の遺言内容の実現のための
必要な一切の行為をする権限を持ちます

遺言執行者の指定方法としては
①遺言書で指定するか
②第三者に遺言執行者を指定してもらうような
遺言書を作成する
③遺言者死亡後に家庭裁判所にて遺言執行者を
選任してもらう

とい方法がありますが①のように
遺言書の中で受贈者本人を
指定するのが一番確実です
なんてったって自分だけで
全部出来ちゃうんだから(笑)

もしも遺言執行者を指定しないと
遺贈の手続きに際して
相続人全員の協力が
必要となってしまいますが
例えば人間関係が感情的に複雑な場合
協力が容易ではなくドラマのような
ドロ沼な事態になることは
ある意味簡単に想像できますよね(笑)

遺留分や税の問題など
そのほかにもいくつか
別の課題が出てくる場合も
あるにはあるんですが
それは次の段階なので
まずは確実に遺贈を実現させること

まずは第三者に財産をあげたい場合は
遺言書に遺言執行者の指定を
忘れないようにしてくださいね

まぁそう場合は専門家に相談するのが無難

相続にはきちんとした計画と
実現までの作業導線が大切なんですよね

さあ、あなたは財産を誰に渡しますか?