おはようございます
新型コロナウィルスに負けるな!の火曜日の朝です
昨日は午前中は事務所にて作業と来客1名対応
午後からは必要至急であったことから東京入管へ
しかしこんなに緊張感がある東京行きは初めて
案件の内容から多少の緊張感があることは
まあ、これまであったと言えばありましたが
東京に行くということ自体にこの緊張感って
今までなかった感覚ですよね、とりあえず誰とも
濃厚接触と言えるほど近づかなかったので
感染も拡散もしていないとは思います
新型コロナウィルスで揺れる毎日ですが
昨日はその経済対策で大きな発表
一律10万円の給付金の概要が公表されました
ネーミングはまだ仮称ですが「特別定額給付金」
今後は一律10万円ではなく正式名称をつかいます
特別定額給付金がもらえる人は4月27日の時点で
住民基本台帳に記載がされている人ということ
ということで、外国に住んでいる日本人はもらえない
3か月以上の在留期間の外国人の方には支給されます
ということは生まれたばかりの赤ちゃんは
4月27日までに出生届が提出されていれば
支給の対象となりますが届出がその日を
過ぎてしまうと残念ながらもらえないことに
では出生したけど嫡出推定規定の問題から
裁判手続き中で出生届を留保している場合は
諦めるしかないのか、と思ったら総務省の通達で
出生届出前でも住民登録することは可能
外国人の方も住民登録している方には支給されますが
*特定活動等で3ヶ月以下の在留期間の方
*「短期滞在」の在留資格が決定された方
*不法滞在など在留資格を有しない方
などは住民登録されないので支給はされません
マニアックな実務家の視点から見て際どいのが
在留資格「短期滞在」から在留資格変更許可申請中の方
許可の通知が来て27日までに在留カードを受領し
居住地の市役所等で居住地の届出が受理されれば支給
27日までのその辺が間に合わなければ支給されない
こういうことを考え出すと色々と場合分けが
始まってしまうのがマニアック実務家の欠点かな(笑)
ということで特別定額給付金についてはこちら
⇒総務省特別定額給付金