おはようございます
またまたあっという間の金曜日の朝です
昨日は午前中は申請書類の作成
お昼前に事務所を出て1件クライアント先へ
お昼を跨いでもう1件クライアント先へ
経営審査の打合せ等の後に事務所へ戻り
申請書類の作成などとオンライン申請を数件
さて何となく前日ちょっと触れた
個人情報保護法について何となく見てみます
個人情報保護法は平成29年の改正で
法の適用範囲が拡大され、これ以前までは
取り扱う個人情報の数が5,000人分以下の
事業者は対象外となっていましたが
その改正以降は個人情報を扱うすべての
事業者が法の対象になっています
つまり個人情報を1人でも扱う場合
全てが法の規制対象となります
ここでいう個人情報とは
生存する個人に関する情報で
氏名、生年月日、住所、顔写真などにより
特定の個人を識別できる情報をいいます
これには他の情報と容易に照合することができ
それにより特定の個人を識別することができる
こととなるものも含まれるとされているので
例えば、生年月日や電話番号などは、
それ単体では特定の個人を識別できませんが
氏名などと組み合わせることで特定の個人を
識別できることから個人情報に
該当する場合があることになります
またメールアドレスについても
ユーザー名やドメイン名から特定の個人を
識別することができる場合は個人情報になります
事業者などはこうした個人情報を取り扱う場合
個人情報保護法に定める取り扱いわを
しなければならないことになります
その取り扱いの場面は大きく分けて4つ
①個人情報を取得・利用するとき
②個人データを保管・管理するとき
③個人データを第三者に提供するとき
④本人から保有個人データの開示等を求められたとき
でそれぞれ定められた対処が必要になります
何日か前にも触れましたが
個人情報保護法にはその内容を3年ごとに
見直すことが定められていて今年も
いくつか改正がなされました
その中でも大きな改正と言われているのが
データの利用・活用に関する改正のなかで
「仮名加工情報制度の新設」と言われるもの
今まであった匿名加工情報は
特定の個人を識別することができないように
個人情報を加工し当該個人情報を
復元できないようにした情報のことをいいます
これはいわゆるビッグデータの活用を
行いやすくするための改正と言われていて
携帯電話を保有する個人の位置情報を
非識別化処理を行ったうえで人口統計データとして
事業者や地方自治体に提供を行なう
収集蓄積した車両の位置や速度、走行状況などの
情報を含むデータを、交通流改善や地図情報、
防災対策のために提供するサービスを行う
顧客の急発進、急ブレーキの発生状況に関する
データを取得し安全な運転かどうかを解析して
保険料のキャッシュバックサービスを実施する
特定の端末をつけている個人から
移動距離、睡眠時間、身長、体重などのデータを
収集することで生活習慣改善サービスを提供する
などデータを活用することで社会の利便性の
向上のための研究や開発が行われていますが
こうしたデータの収集や利用にあたって
個人の情報が流出しないような仕組みが
個人情報保護法の改正で整備されたということ
それに対して「仮名加工情報制度」とは
特定の個人を識別できないように、
他の情報と照合しない限り特定の個人を
識別することができないように加工されたもの
をいいます
「仮名加工情報」のほうが
「個人情報を加工して他の情報を照らし合わさない限りは
その個人を特定できないようにしたもの」
という意味でより本人を特定できないものとされています
ちょっと長くなってのでこのに違いについては
気が向いたらまた触れてみたいと思います
という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!
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