物事にはすべて原則と
例外があります
遺言とてそれは同じです
遺言というと普通は
もしもの時のために
作っておくというもので
私の今までの説明も
全てそういう前提のもの
しかしもし予期せぬ出来事があり
急遽遺言をしたいと思った場合
そんな事態を想定して
民法ではいくつかのパターンで
緊急な場合の遺言の残し方を
用意しているんです
それを通常のケースである
普通方式の遺言に対して
〜〜〜〜〜
特別方式遺言
〜〜〜〜〜
とそう呼んでいます
特別方式の遺言とは
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危急時遺言
隔絶時遺言
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という二つの場合を想定して
民法では遺言について
その作成方法を規定しています
—
危急時遺言とは
病気や怪我等または船や飛行機の事故等により
生命の危機が迫っている状態で作成する遺言
—
隔絶時遺言とは
伝染病などで
隔離を余儀なくされている状態の人や
航海や船で長期間仕事をされている人
などが作成する遺言
ふたつの違いは生命の危機が
迫まっている状態か否かで
隔絶地遺言の方は
交通を絶たれていたり
陸地から離れているなどで
普通方式の遺言を
作成することが
出来ない状態にある場合
—
以上の特別方式の遺言は
さすがに私も実務では
係わったことがないのですが
知識として知っておいて
損はないかなと思います
それぞれ特別な作成や実効の
ルールがあるのですが
長くなるので細かい説明は
ここではしません
まじ長くなりそうなので、、
もしちょっと気になるという方は
以前私が無料動画を作ったので
こちらをどうぞご覧ください
ただ、法改正前に作ったので
自筆証書遺言については
改正法を反映してませんのであしからず
コメント欄リンクを貼っておきますね
さあ、あなたも遺言のトリビア知ってみませんか?