特別な場合の遺言~マニアックな遺言の話

物事にはすべて原則と
例外があります
遺言とてそれは同じです

遺言というと普通は
もしもの時のために
作っておくというもので
私の今までの説明も
全てそういう前提のもの

しかしもし予期せぬ出来事があり
急遽遺言をしたいと思った場合

そんな事態を想定して
民法ではいくつかのパターンで
緊急な場合の遺言の残し方を
用意しているんです

それを通常のケースである
普通方式の遺言に対して

〜〜〜〜〜

特別方式遺言

〜〜〜〜〜

とそう呼んでいます
特別方式の遺言とは

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危急時遺言
隔絶時遺言

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という二つの場合を想定して
民法では遺言について
その作成方法を規定しています

危急時遺言とは
病気や怪我等または船や飛行機の事故等により
生命の危機が迫っている状態で作成する遺言

隔絶時遺言とは
伝染病などで
隔離を余儀なくされている状態の人や
航海や船で長期間仕事をされている人
などが作成する遺言

ふたつの違いは生命の危機が
迫まっている状態か否かで
隔絶地遺言の方は
交通を絶たれていたり
陸地から離れているなどで
普通方式の遺言を
作成することが
出来ない状態にある場合

以上の特別方式の遺言は
さすがに私も実務では
係わったことがないのですが
知識として知っておいて
損はないかなと思います

それぞれ特別な作成や実効の
ルールがあるのですが
長くなるので細かい説明は
ここではしません

まじ長くなりそうなので、、

もしちょっと気になるという方は
以前私が無料動画を作ったので
こちらをどうぞご覧ください

ただ、法改正前に作ったので
自筆証書遺言については
改正法を反映してませんのであしからず

コメント欄リンクを貼っておきますね

さあ、あなたも遺言のトリビア知ってみませんか?