ペットは相続財産なのか? 〜マニアックな相続遺言の話②

最近のねこブームも
もはや一時的なブームとは
言えないくらいになった感があります

ねこに限らずペットを飼っている方は
多いとは思いますけれども
大抵の場合は飼い主より
ペットの方が先にに亡くなります

逆にペットより飼い主が先に亡くなると
当然家族の誰かが引き続きペットの
世話をすることになるんだと思います

もし身近に相続人がいない場合は
当然いざという時に残されたペットは
誰がどうするのかを考えておくのも
実は大事なことなんですよね

で、この場合、ペットも相続財産になるの?

こんな質問が先日の相談の中でありました
そもそもペットの法的な位置付けの
根拠になる法律の条文はというと

——

民法第85条
この法律において,『物』とは,
有体物をいう。

——

ペットなどの動物について
その位置付けについては
上記民法85条の規定によって
基本的には「物」として扱われています

物である以上は所有の対象であり
なんらかの財産価値があれば
それは立派な相続財産になりうる
財産価値の判断は微妙なところですが
価値があるものとして捉えれば

——

ペットは相続財産

——

ということになります
で、ここで問題となるのは
相続放棄をする場合なんです

相続放棄とは相続人が
一切の相続財産の継承を
放棄することをいいます

債務が財産より多い場合に
よく行う手段なんですが
この場合何か一つでも
財産を承継すると相続放棄は
理論上、出来なくなってしまうのです

この辺はペットの市場価値や
債務総額や債権者との関係
相続財産管理人や裁判所の判断など
事情によりケースバイケースの面も
あるようなのではありますが

ただ理論上はペットも相続財産である
ということは頭に置いておくべきでしょう

実は終活ではペットの存在は大きいのです

話はそれますが、そう言えば、ちょっと前に
ペットに財産を相続させようとした
そんな方がいましたが、その話題は
またそのうちに触れてみたいと思います

さあ、あなたは残されたペットどうしますか?