ペットに財産を相続させる方法はあるのか? 〜マニアックな相続遺言の話③

ちょっと前の話になりますが
愛犬に自分の財産を相続させようとした
資産家の話が話題になりました

ペットも家族と同じとよく言われますが
では家族と同じようにペットに
自分の財産を相続させることは
出来るのでしょうか?

まずポイントとなるのは
昨日もご紹介した次の条文です

——

民法第85条
この法律において,『物』とは,
有体物をいう。

——

上記民法85条の規定によって
ペットなどの動物については
基本的には「物」として扱われています

民法では権利の主体つまり
所有権などの権利を持てるのは
「人」だけとされています
ここでいう人とは
自然人と法人だけなんです

つまりペットは「物」なので
権利の主体にはなれない
つまり相続を受けることは出来ない

だからいくら遺言のなかで
飼い猫の「モコ」に財産を相続させる
と書いても無効、ということになります

たしかにペットが財産をもらっても
それを使ったり利用したり出来ません

じゃあ、愛する家族を幸せにしたいのに
愛するペットのために何も出来ないの?

という心配を感じる方
直接は無理でも実質的に
財産がペットの為に確実に
使われるようにする方法はあります

長くなってしまうので
愛するペットに自分の財産が
確実に使われるようにする方法
について次回以降に触れていきますね
せっかくだからFacebookライブもあり?

さあ、あなたはペットに何が出来ますか?