ペットに財産を遺す方法とは 〜負担付遺贈について

ペットに自分の財産を相続させたい
そんなあなたがとるべき
実質的に自分の財産がペットに
承継できるようにする方法とは
そのシリーズの続きのお話

動物に財産を相続させることは
今の我が国の法律では出来ません
法律の改正によって出来るようにする
という方法も理論上はありますが
現実的ではありませんね

今ある制度のなかで考える
しかしその前に大事なことがあります

あなたが残されたペットに
どのような環境で生きてもらいたいのか
ということなんですよね

というのがこれまで何度も
触れてきたお話でした

今まで何度もご紹介して来たワード

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負担付遺贈

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についてもう少し触れます

負担付遺贈とは
一定の義務を負担させる代わりに
行う財産の遺贈のこと
財産を譲り受ける者は遺贈を受けると
義務の履行責任を負うことになります

ただし

民法1002条
負担付遺贈を受けた者は
遺贈の目的の価額を
超えない限度においてのみ
負担した義務を履行する責任を負う

とされているので
受遺者は遺贈分を超える負担までは
履行する義務はありません

ですから、遺言を作るときには
財産の価額には注意する必要はあります

受遺者が義務を履行しない場合
相続人や『遺言執行人』は
その履行をするように
催告することが出来るのと
それでも履行しないときは
家庭裁判所に遺言の取り消しを
請求することができます

という形で
負担付き遺贈に対して
遺言執行者は法的な
権限があると言えます

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PS
昨日のフェイスブックライブも
予告なしの開催でした
ちょっと微妙なライブでした
色々と試し試しやってますので
こんな事も出来るんだと
そんな参考の仕方を
して頂けると幸いです(笑)

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ということで次回も
ペットに自分の財産を実質的に
財産が行くようにする方法
実践編をさらに進めていきます

さあ、あなたはペットに何を残しますか?