改正相続法:公序良俗違反で無効になる遺言とは?

おはようございます
今朝も早出の朝です
まだ結構寒いですけど
頑張って出かけてます

さて改正相続法に関連して
7月10日に施行される
遺言保管制度について

色々と知れば知るほどこの制度は
かなり使える便利なものだと
思えてならないものですが
それでも敢えてこの制度にどんな
デメリットを拾い出してみましたが
思いつくものと言えばこんな感じ

法務局に自分で行かなくてはならない
保管に当たっては手数料がかかる
法務局は遺言自体の有効性までは保証しない

と言ったところなんですけども
自分で行かなくてはならないと言っても
家庭裁判所の検認がいらなくなるのと
紛失や偽造変造のリスクがなくなる
ということを考えると法務局に行くくらいは
デメリットのうちには入らないのでは?
というのが今のところの私の見解

保管の手数料にしても法務局なので
そんなべらぼうな額にはならないはず

とすると残るは遺言が無効になるリスク
ただ形式不備に関しては保管申請の際に
法務局でチェックがなされることから
形式不備による無効はまずないと言っていい

とすると残るは内容が曖昧な場合と
公序良俗違反になってしまった場合

公序良俗違反とはその内容自体が違法とか
常識的に考えてあり得ないような内容
ただ、気をつけないと行けないのは
例えば愛人に対して全財産を遺贈する
という遺言は公序良俗違反で無効とする
という判例があるので注意は必要です

とはいえ公序良俗違反で無効な遺言
と言っても明らかに犯罪行為を誘発する
というような遺言でなければ
実務的にはまず相続手続きは可能で
他の相続人からの訴えによって有効無効の
判断がなされるというのが実際の立場
まぁ普通に家族の誰かに財産を
相続させるという遺言ならこちらので
無効になるということはないかなぁ

で、実は案外と
気をつけないといけないのが
もう一つの内容が曖昧な遺言

ただちょっと長くなったので
こちら次回に続きます

さあ、あなたはどんな風に遺言つくりますか?