風営法の立ち入り調査で感染症対応は可能なのか?

おはようございます
新しい一週間の始まり、月曜日の朝です
みなさん、どんな朝を迎えてますか?

菅官房長官は昨日のテレビ番組の中で
「・・・ホストクラブ、キャバクラなどに風営法で
 立ち入り(調査)できるので、そうしたことを
 思い切ってやっていく必要がある」
と言った趣旨のコメントをしました

以前から何人かの方からは、いわゆる接待を伴う
夜の飲食店に対して風営法に基づく立入調査を
行うべきではないかとの意見がありましたが
実施にこのスキームでの立入調査が行われた
という報道は全くありませんでした

実施のところ風営法ではどのように
定められているのかというと立入については
実は次のような規定となっています

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第三十七条(報告及び立入り)
1 略
2 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、
次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、
第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる
営業所に設けられている個室その他これに類する
施設で客が在室するものについては、この限りでない。
一 風俗営業の営業所
二 店舗型性風俗特殊営業の営業所
三 第二条第七項

ということで風営法の施行に必要な限度での
警察職員の立ち入りを認めています

風営法の施行規則には風俗営業許可のための
構造上の基準が記されているんですけども
その中には感染症対策に関する基準はありません
つまり現行制度では感染症対策を理由にした
立入調査が出来る根拠は風俗営業法上にはないんです

立入調査にはあくまで風営法の
構造基準に当て嵌まっているかどうか
が、基本であって感染症対策までは
風営法上は求められてはいない

ただ改正新型インフルエンザ等対策特別措置法では、
都道府県知事が店舗経営者らに対して、
感染予防策に協力するよう要請できるとされています

また、上記の立入調査は許可業者だけが対象ではなく
無許可で接待行為を行う営業をする飲食店にも
風営法の構造基準を基に立ち入りは可能です

今回、官房長官が一定の方向を示したことで
新たな運用指針をもうけるとか食品衛生法や
ビル衛生管理法の保健所による検査との合わせ技を
使うなどで必要な対応を行うものと思われます

実際やるにしても
いづれは何らかのルール作りは
必要になってくるんだろうなぁ

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GoToキャンペーンはどうなっちゃうんでしょうか

Go To キャンペーン事業
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001339698.pdf

Go To トラベル事業(観光庁)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001351403.pdf

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ちなみに、今日も
「特別利子補給制度」はまだ情報は出ていません

家賃支援給付金ポータルサイト
https://yachin-shien.go.jp/index.html

添付する書類についてのよくある不備について
https://yachin-shien.go.jp/flow/deficiency/index.html

申請要領:中小法人等向け(基本編)
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/application_guidance_company.pdf

申請要領:個人事業者等向け(基本編)
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/application_guidance_individual.pdf