持続化給付金の不支給要件とは何か?

おはようございます
新型コロナウィルスに負けるな!の祝日火曜日の朝
GWも残すところあと今日明日の二日になりました
先週の時点ではが中々長い休みだなぁと
ちょっと思ってはいましたが
終わったら終わったで思ったほどは
長くなかったような気もしますね

昨日は緊急事態宣言の延長が発表されました
また政府の専門家会議からはアフターコロナの
新しい生活様式なるものを発表しました
中身をみると自分はなんとなくもう
新しい生活様式になってるなぁって感じます

さて持続化給付金の申し込みはもうおすみですか?
既にかなりの数の申請があるようですが
実際に何件か申請をやって感じたことは
この給付金はこれまであった色々な補助金等とは
かなり違った面があるなぁということです

そのなかでも特に感じるところは

申請はオンラインのみで署名や押印は必要ない
要件がシンプルで添付書類も少なく手続きが簡単

といったところかなぁ

この辺は雇用調整助成金とは全く違う所ですね

一部の間では制度がザルであるとか不正請求が
激増するのではと言った懸念もありますが
今の緊急事態の状況、平時ではない現状を
考えれば経済対策の側面を優先させるのは
ある意味仕方ないことかと思います

以前もちょっと触れましたが持続化給付金の
不支給の要件は次に該当する場合です

*既に一度給付金を受け取った者
*国、法人税法別表第1規定する公共法人
*風俗営業法に規定する「性風俗関連特殊営業」又は
 当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
*政治団体
*宗教上の組織若しくは団体
*前各号に掲げる者の他、本給付金の趣旨・目的に照らして
 適当でないと長官が判断する者

この給付金の目的とは給付金支給規定によれば

コロナウイルス感染症の拡大で特に大きな影響を
受けている中堅企業、中小企業や個人事業者に対して
事業の継続を支え、再起の糧としていただくため
事業全般に広く使える給付金を給付すること

風俗営業を行うにはいわゆる狭義の「風俗営業」は
都道府県公安委員会の許可が必要とされ
性風俗関連特殊営業」を行うには届出が必要
なぜこのように許可と届出と違うかというと

やっていいとお墨付きを与えたくはないが
やっていることは把握をしておきたいという趣旨

ラジオでの某タレントの発言が物議を醸しましたが
そういった制度的な背景もあって
不支給要件に関してはこうした制度の建付に
なっているのかなぁと思います

ですので社交飲食店は明確に対象になるので
誤解している方は50%減が対象になるようなら
是非申請を検討した方がいいと思います

まぁ持続化給付金に関しては広くその支給対象が
設定されていますので再起を望む皆さんは
始めからあきらめないで是非受給に向けて
検討した方がいいと思います

もし持続化給付金について
対応に困っている方がいれば
メッセージいただければ可能な対応致します

ただし、不正申請には対応いたしませんので
その辺はご了解ください

「持続化給付金」事務局ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

中小法人等申請ガイダンス
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_company.pdf
個人事業者申請ガイダンス
⇒https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_proprietor.pdf

持続化給付金に関するよくあるお問合せ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html