相続人なき遺産が過去最高

 

おはようございます
週の2日目の火曜日の朝です

昨日は朝から一日中ずっと
千葉県某所にて「法的保護講習」の講習
今回はカンボジアからの技能実習生13人に
対して入管法と労働法について講義
講習終了後にクライアント先1件寄って
先日取得した建設業許可証をお届け
夜になり事務所に戻り来客2件対応と
申請書類や打合せ用の資料の作成など

さて先日ネット上に気になるニュース
相続人なき遺産過去最高
Yahooニュースより

最高裁判所によると相続人不存在による
相続財産の収入が2021年度の統計では
前年度比7.8%増の647億459万円とのこと
2021年度は約107億円、2011年度は約332億円
であったことから、この20年で6倍に増加

こうした背景には相続人に身寄りのない
いわゆる「おひとり様」が増加していることが
言われています

亡くなった方の財産は通常の実務では
民法で定められた相続人による協議による分割か
亡くなった方の生前の遺言によって
相続人などに引き継がれることになりますが

相続人がいないもしくは全員が放棄するなどで
誰も相続しない場合は国庫に帰属することになります

ただこれも自動的に財産が国に移る訳でなく
一般的な流れとしては利害関係者の申立で
裁判所が相続財産管理人を選任して

その相続財産管理人

未払いの公共料金や租税公課の清算

相続人が不存在であることを確定するために
相続人捜索の公告の申立て

国庫に帰属する財産の確定のため報酬付与の申立て

預金を国庫帰属させる場合は
裁判所債権管理官の指定する口座に納付

不動産を国庫帰属の場合は所轄財務局長に引き継ぎ

といったような手順で作業を行うこととなります
滅多にはないですが私もこの相続財産管理人は
何回かやったことがありますが中々面倒な作業

なるべくならば
相続の流れを円滑にするためにも
遺言書を作成することをお勧めします

なんかここ数日一段と寒くなるとの予報が
出ていますがお気をつけてお過ごしください

という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!

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