
おはようございます
今週もあっという間の金曜日の朝です
昨日は早朝から某集まりに参加
それから事務所で午後まで申請書類の作成
午後に来客対応の後に県内の某市役所へ
某市役所担当課にて申請書類の提出
夕方になり事務所に戻り申請書類作成など
夜になり来客1件あり対応打合せ
さて今日は昨日に続き解散の話題
予定では今日衆議院が解散になります
日本で「解散」と言えば衆議院解散ですが
同じ議院内閣制のイギリスにも下院に解散という
重要な制度設計がなされています
イギリス下院の形式上の解散権者は国王で
現在であればチャールズ3世が該当します
しかし国王が自ら政治判断をすることはなく
実際には首相の助言に基づいて解散が行われる
というのが憲法慣習ということで
ここに立憲君主制の特徴があらわれています
日本では内閣が衆議院解散を決定し
天皇が国事行為として公布します
日本もイギリスも「形式と実質の分離」
という点では似ていますが根拠とされる
仕組みはかなり異なっているようです
日本で議論になるのが「7条解散」
であることは昨日話題にした通り
日本国憲法7条には「衆議院を解散すること」が
天皇の国事行為として列挙されていますが
条文上解散の条件や理由は明記されていません
内閣が政治的判断でいつでも解散できる
という運用が定着し「首相の専権事項」とも
言われるようにいまではされていますが
これが「解散権の濫用ではないか」という
議論を繰り返し生んできました
イギリスでは長らく慣習法と政治文化によって
解散がコントロールされてきました
首相主導ではあるものの党内事情や議会運営
国民世論を強く意識せざるを得ない仕組みでした
イギリスの議院内閣制は1742年の
ウォルポール政権が国王からは信任されていたが
議会(特に庶民院)の支持を失ったことで退陣
これが議会が内閣をコントロールし内閣は
その信任を失えば退陣(解散権行使の根拠)する
という議会主権の原則の始まりとされています
そうした流れの中でイギリスでは2011年に
導入されたのが固定任期議会法という仕組み
背景には首相が有利なタイミングで解散する
いやゆる「選挙の私物化」への批判
議会の任期を原則5年と固定し解散は
不信任案可決など限定的な場合に限ることで
権力の暴走を防ごうとしました
しかし実際にはブレグジットを巡る
政治混乱の中でこの法律が足かせとなり
選挙で民意を問い直したくても解散できない
という事態が続くことになり
政治的行き詰まりを解消できない制度として
逆に問題視されるようになります
その結果2022年に固定任期議会法は廃止
首相が国王に解散を助言できる従来の仕組みに
戻ることとなりましたが、このことは
権力抑制と政治の柔軟性そのバランスの
難しさが浮き彫りになった出来事といえます
最近のイギリス政局は
物価高、財政問題、政権交代など
大きな課題が続いていて
解散総選挙は「政権の正統性を国民に問う手段」
として重い意味を持っています
イギリス下院のこうした解散制度の動きは
日本の衆議院解散を考える上でも
多くの示唆を与えてくれているように思います
「誰のための解散なのか」
「政治の都合か、国民の判断か」
解散という制度はうまく機能すれば
政治や生活を国民自身のものとすることが出来る
その国の民主主義の成熟度を映す鏡として
とても有効な仕組みと言えるものかもしれません
さて、今日の衆議院解散です
どんな動きが始まるのでしょうか?
という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!
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