江戸時代の相続は
相続者は長男
または男子が基本でした
「家」の相続は
武士から百姓まで
いずれの身分にとっても
大きな問題であった
ということができます
(以上国税庁のHPより)
遺言の歴史を勉強していたら
国税庁のHPに江戸時代の
遺言についての資料のリンクが
そのなかで興味深かったのは
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財産に対する課税の中
江戸時代には相続時の課税は
行われていませんでした
日本で相続税が創設されたのは
明治38年(1905)のことでした
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つまり「家」を守ることは
言ってみれば公益的な作業という
捉え方で解釈をされていた
だから相続には税は課さない
という考えだったのかも
今はちょっとした相続であれば
相続税対策も考えた対応を
しなければなりません
しかし一方では
不労所得である相続財産にこそ
相続時にはしっかりと課税すべき
という意見もあります
ちょっとした対策の有無で
思わぬ損をする人が出ないように
日々の情報収集は疎かにできません
さあ、あなたはどんな準備してますか?