おはようございます
ということで今日も早出の朝です
まだまだ外は薄暗いですが
早朝からハイテンションの一日の始まり(笑)
さて改正相続法について遺言保管制度の話題
前回は新しく導入される遺言保管制度の
考えられるメリットとデメリットについて
触れさせていただきましたが
私が考える中でほとんどデメリットがない
ということになってしまいましたが
一番気をつけなければならないことは
保管した遺言が無効となってしまうこと
そこで自筆証書遺言が無効になるのは
どういうケースがあるのかについて
見ていきたいと思います
自筆証書遺言で無効になるのは
次の4つのパターンが考えられます
*形式が法定要件を備えていない
*遺言の記載内容が曖昧である
*遺言者に遺言能力がない
*遺言内容が公序良俗違反である
といった感じですが
形式が法定要件を備えていない、に関しては
今回導入の遺言保管制度の実際に当たっては
保管申請の際に形式の確認をすることに
なっているということなので形式不備での
無効はないと考えていいかと思います
また遺言者の遺言能力に関しても
保管申請は本人が行うということなので
遺言能力がない人が現実的に保管制度を
使うことが可能なのかについてを考えると
現実的にはないのではないかと考えます
で残るのが2つのパターン
ここについては保管申請がなされた時に
法務局側が形式の確認をする際に
実際にどこまで遺言について確認するか
ということ次第なのかだと思いますが
今のところこの部分については未知です
パンフレットの類いには法務局は
形式の確認はしますが遺言内容については
一切の保証はしない旨の案内がなされていて
そのままの通りであれば無効の可能性は
残るということになります
ということで、ではどういう記載をすると
遺言が曖昧もしくは公序良俗違反で
無効になってしまうのかについては
次回触れていきたいと思います
さあ、あなたはどんな遺言書きますか?