意外に簡単!支払督促の申立て方法とは?

おはようございます
あっという間の金曜日の朝です

昨日も激動の一日(笑)
朝一で今日提出する書類の整理と
9時までに早くもクライアントの来所2件
そこから速攻で水戸市内の入管オフィスへ
今日は期間更新2件と在留カード受領2件

次は水戸の運輸支局で丁種封印の登録2台
ダッシュで事務所に戻りクライアント対応
さらに建設業更新の打ち合わせ
夕方にクライアント3件立て続けに来所打合せ

結構終わったらぐったり(笑)

さて今日はどんな一日になるやら、、

ということで債権回収のお話

支払督促の申立とは債権者の申立により
裁判所が債務者に督促状を送付する制度
申立ての方法は簡単で所定の雛形に

支払督促申立書
当事者目録
請求の趣旨及び原因

と題されたA4の用紙3枚に必要事項を記入

記載する内容はシンプルで
こちら側の住所氏名電話番号等
請求を出したい相手の住所氏名電話番号等

請求の趣旨ということで
いくら相手方に対して支払ってもらいたいか
請求の原因かということで
その請求に至った経緯について
簡単に記載をします

例えば貸金債権であれば
貸した日
債権者名、債務者名、連帯保証人
いついくら返済されていくら残っているか
利息、遅延損害金
いつから返済がないか

などこれまでの経緯を箇条書きで記載
貸金債権や賃料債権、給与債権のような
定型的と言えるようなやりとりだと
裁判所の用意した書面が
チェックリストねようになっていて
マスを埋めるだけで作成出来るものもあります

裁判というと膨大な証拠資料が
必要なイメージがあるかもしれませんが
支払督促の申立に関しては
この申立書等があれは申立は可能

あとは申立人や相手方が法人の場合は
資格証明書として登記簿謄本など
あとは申立金額に応じて所定の収入印紙と
送達に必要な郵便切手が必要になります

因みに必要な収入印紙の金額は請求額に
応じて決まっていて、因みに
100万円の請求で5000円です

所定の様式が整っていて
必要な収入印紙と切手があれば受理されて
裁判所から相手方に請求が行きます

申立ては相手側の住所地の簡易裁判所
なので遠方の相手に対して請求する場合は
ちょっと注意が必要です

まぁあんまりこういうのを
必要とする場面には遭遇したくありませんが
知っておいて損はないかもしれませんね

今日はどんな一日になりそうでしょう
一日がんばっていきましょう

さあ、あなたは今日何をしますか?