特別定額給付金、今度は2億円の二重給付!

おはようございます
週の締めくくりの金曜日の朝です

昨日は午前中は潮来市内にて
持続化給付金の申請サポート対応
私は正味3名の方の申請の対応
午後からは水戸市内でクライアント訪問と
官公庁を3件訪問し申請や届出等
夕方事務所に戻り残務整理となりましたが
何故だかどっと疲れてしまいました(笑)

さて数日前に特別定額給付金の誤送金の話題について
触れさせていただきましたがまた同様のニュース
https://mainichi.jp/articles/20200528/k00/00m/040/072000c.amp

今度は大阪府寝屋川市で993世帯2196人に
合計2億1960万円の2重支給が発生
原因はやはりオンライン申請と郵送申請の
2重申請のチェック漏れということなんだとか

二重に支給された対象世帯には電話などで謝罪
返金手続きを依頼している、ということだそうです

ところで、もしこのように誤って2重給付を
受けて口座から引き出して使ってしまった場合には
はたして罪に問われることになるのでしょうか

元法曹関係者の方の投稿記事にわかりやすく
説明があったのですがそれによれば状況により
問われる罪は微妙に違ってはくるものの
振り込まれたものをそのまま使ってしまうと
間違いなく刑法上の罪に該当してしまうそうです

誤送金を認識しながら窓口でお金を下ろした場合は
間違った振り込みだと告知する義務に違反し
銀行をだましたということのなるので
銀行に対する詐欺罪が成立する可能性が高い

ATMで下ろした場合は機械に対しては上記のような
告知義務違反は成立しませんが銀行が占有するお金を
とったということになることから窃盗罪が
成立する可能性が高くなるということだそうです

以上は誤送金を認識した場合のケースですが
もし誤った振り込みだと知らずにお金を使った場合は
過失なのでおそらく犯罪にはなりませんが
お金を下ろした後であっても実際に使う前に
給付ミスだと気がついて場合にそれでも
使ってしまったら占有離脱物横領罪が
成立する可能性が高いと考えられます

以上は刑事責任についてですが民事的にも責任が生じ
この場合は誤送金を受けた口座の名義人が
不当に利得を手にしたということになるので
振り込んだ側はその返還を請求をすることができます

ただしこの場合口座の名義人が誤入金を
認識していた場合であれば利息を含めた
その全額について請求できることになりますが
誤送金と知らなかった場合には一般的には名義人の
手もとに残っているだけの利益を返済すればOK

まぁ記帳した時点で申請額と入金額が違えば
誤送金であることはすぐに分かるので
知らなかったという主張は通りづらいと思います

まああまりこんな状況に遭遇することは
ないでしょうけども、もし誤送金されていたら
速やかに返金しましょう

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現在、用意されている
持続化給付金茨城県休業要請協力金などは
下記をご参照ください
尚、よくわからないという方は
ご連絡くだされば可能な対応いたします
ただし、不正申請には対応いたしませんので
その辺はご了解ください

鹿嶋市の特別定額給付金ページ
→https://city.kashima.ibaraki.jp/site/covit-19/13585.html

茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/2020kyouryokukin.html

休業要請等対象施設一覧
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/documents/20200421taisyousisetuitiran_1.pdf

「持続化給付金」事務局ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

中小法人等申請ガイダンス
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_company.pdf

個人事業者申請ガイダンス
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_proprietor.pdf

持続化給付金に関するよくあるお問合せ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/faq/