遺言保管制度開始初日に早速法務局で遺言を保管して来た!

おはようございます
今日はどんな一日になるのかな、土曜日の朝です

実は昨日7月10日にある制度の運用が開始しました
自筆証書遺言保管制度」がそれです
http://www.moj.go.jp/content/001322593.pdf

ということで早速、私自身の遺言を
法務局に保管してきました
https://step-gyosei.com/wp-content/uploads/2017/11/IMG_0319-4.jpg

遺言には民法上いくつか種類があるのですが
一般に広く利用されているのが
自筆証書遺言」と「公正証書遺言

自筆証書遺言」は全て自分一人で作成できるもので
費用もかからず、いつでもどこでも作成できる
などお手軽感はあるものの、定められた様式で
きちんと作られていないと遺言として有効でなく
また家庭裁判所での検認の手続きを要するなど
実務的な実効性に難があるということから

公証人役場で作成する「公正証書遺言」が
私たち実務家の間では実際には
多用されているというのが現実でした

ただし「公正証書遺言」を作成するには
・証人が二人公証役場に同行しないといけない
・公正証書作成手数料が必要である
という点がデメリットとされていました
特に二人の証人には遺言の内容が
あらかじめ知られてしまうという点が
誰にも知られないように遺言を作りたいという
人にとっては実は遺言作成の壁になっていました

双方の利用しやすい部分を、言ってみれば
いいとこ取りすることは出来ないかと
ずっと思っていたところ
今回運用が開始した新しい制度である
自筆証書遺言保管制度」がまさに
このいいとこ取りといえる制度と言えます

あくまで「自筆証書遺言」であるので
遺言自体はいつでもどこでも作成できる

証人も必要なく一人で誰にも知られないで作成可能

で、更にもう一つこれまでの遺言では
クリアできなかった部分がこの制度によって
大きく前進したといえます

もしももっと早くこの制度が運用されていたら
今、話題になっているあの遺産相続をめぐる件も
起こっていなかったかもしれません

それが遺言書保管所から,関係相続人等に対して,
遺言書が遺言書保管所に保管されていることを
お知らせする「通知」という仕組み

関係遺言書保管通知
死亡時の通知

という2種類の「通知」がそれなんですけども
ちょっと長くなったので続きは次回へ

14日からオンライン申請開始の「家賃支援給付金」は
具体的な支給規定など近日中に公表予定
5月以降の売上が単月で50%減の方または
3ヶ月連続で30%減の要件に当てはまる方で
申請を急ぎたいとお考えの方はサイトをご覧頂き
・確定申告書や法人事業概況説明書など
・売上減少月の売上台帳など
・テナントの賃貸借契約書
・家賃の支払資料3ヶ月分
をとにかく用意するようにしましょう

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現在、用意されている
持続化給付金などは
下記をご参照ください
尚、よくわからないという方は
ご連絡くだされば可能な対応いたします
ただし、不正申請には対応いたしませんので
その辺はご了解ください

【事業者の方へ】市内事業者に対する支援給付金について
https://city.kashima.ibaraki.jp/site/covit-19/14536.html

「持続化給付金」事務局ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

中小法人等申請ガイダンス
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

個人事業者申請ガイダンス
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf