自筆証書遺言保管制度に設けられた「通知」はなぜすぐれものなのか?

おはようございます
がんばって行きましょう!日曜日の朝です
色々と落ち着かないニュースも多いですが
昨日も私は一日事務所にて終日作業に没頭

なんだかんだ言って昨日は事務所へ5名(組)の方が
相談などにお越しいただきました
で、その内訳は入管申請の相談、御礼ご挨拶
そして持続化給付金の相談といったところ

とくに持続化給付金は多少落ち着いたとは言え
まだまだ必要な方の申請は終わっていないようです
また補正の対応が上手くいかない方も
案外と多いのかなぁといった印象ですね

さて、7月10日から施行されました
自筆証書遺言保管制度」ですが
地元法務局ではぶっちぎりトップで申請しました
まあ早いからいいというものでもないですけど(笑)
実際に保管をしてみて実感したこの制度ですが
特に優れていると思ったのが「通知」という仕組みを
この制度導入に合わせて入れたことだと思います

この制度では,保管の申請がされた遺言書の原本を
法務局で長期間適正にお預かりしていただけます

また、遺言者が生きている間は本人以外には
遺言の中身は開示されることもなく
本人は遺言内容の変更も撤回も自由に行えます

それもこの保管制度の活用法の一つですが
さらにこれまでの自筆証書遺言や公正証書遺言では
仮に遺言者が亡くなってしまった場合に
もし遺言作成の事実を誰にも知らせていなければ
結局作られた遺言は実現されずに終わってしまう

内容や遺言作成の事実については
生前には誰にも知られたくない
しかし自分が亡くなったら
相続の関係者には遺言の事実を知らせたい
また一部の相続人が意図的に遺言を隠したり
ねつ造することを不可能にしたい

そこの壁を超えることが出来るのが
新たに導入されることとなった
関係遺言書保管通知」と「死亡時の通知」の
2種類用意された「通知」という制度なんです

遺言は遺言者の意思がその死後に
確実にその遺言内容のとおり想いが
実現できるものでなければならない

そのためには、相続が開始したときに
相続人に対して遺言の存在を知らしめる必要がある
しかし逆に生前には遺言の内容は
その存在も含めて秘密にしておきたいという
遺言者の思いがある場合もある

そうした遺言者の事情や思いを実現させる事が出来る
それが新たに設けられた「通知」という制度です

ということでまた今日も
概要説明だけでスペースとりすぎました(^^)
詳細については次回に続きます

自筆証書遺言保管制度
http://www.moj.go.jp/content/001322593.pdf

——

14日からオンライン申請開始の「家賃支援給付金」は
具体的な支給規定など近日中に公表予定
5月以降の売上が単月で50%減の方または
3ヶ月連続で30%減の要件に当てはまる方で
申請を急ぎたいとお考えの方はサイトをご覧頂き
・確定申告書や法人事業概況説明書など
・売上減少月の売上台帳など
・テナントの賃貸借契約書
・家賃の支払資料3ヶ月分
をとにかく用意するようにしましょう

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現在、用意されている
持続化給付金などは
下記をご参照ください
尚、よくわからないという方は
ご連絡くだされば可能な対応いたします
ただし、不正申請には対応いたしませんので
その辺はご了解ください

【事業者の方へ】市内事業者に対する支援給付金について
https://city.kashima.ibaraki.jp/site/covit-19/14536.html

「持続化給付金」事務局ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

中小法人等申請ガイダンス
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

個人事業者申請ガイダンス
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf