おはようございます
台風一過、日曜日の朝です
昨日は一日中引き続きこもって台風のニュースを見ながら
調べものしたりPC作業したり
ずっとやれないでいたPCのメンテナンスが出来たので
まぁ、無駄な一日にはなりませんでした
今日明日とガッツリ事務所で作業します
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さて遺産分割調停についての続きです
遺産分割調停を行なって調停で話がまとまれば調停調書
まとまらずに審判となれば審判書というものが作成されます
ではこれらと遺産分割協議書との関係は
どのようになるのでしょうか
遺産分割協議書作成ということで見れば
当然調停の相手方は協議書に署名が
ないということになるので
調停調書や審判所が相手方の
署名の代わりということと考えられます
調停の申立てのやり方や
調停委員や審判員のやり方にもよりますが
大抵の場合には実際の調停調書や審判書は
遺産分割協議の内容の全てが
記載されることが多いようです
実際に私が直接身近にいた例でも
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被相続人の財産は
◯◯(ここでは申立人)
か相続する
なお◯◯は、他の相続人に
その代償金として
金何円を支払うものとする
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という内容であったので
そもそも調停調書や審判書自体が
遺産分割協議書そのものともいえます
また調停調書や審判書には
被相続人に関する事項についても
全てが記載されているので
不動産登記等の所有権移転の手続きには
相続を証する書面は必要ではありません
ということで仮に分割協議がまとまらなかったとしても
結果に満足がどうかはさておき
遺産分割調停という手段で何らかの結論は必ず出ることになります
もしもなかなか話がまとまらない
という状況にあるのだとしたならば
家庭裁判所の調停申立は
有効な手段だと思うので
ご参考にしていただければ幸いです
関東は台風も過ぎ去り
今日はどんな一日になるのでしょう
さあ、あなたはどんな日曜日過ごしますか?