取扱業務:外国人の方の在留資格について

たまには本業の内容にも具体的に触れてみようと思います

本業の中でも建設業や運送業等と並び
量質ともにうちの事務所にとって
取扱業務の中心分野でもある外国人の方の在留資格について

外国人の方が日本に滞在するには
法務大臣から在留資格の許可を得なければいけません
これは全ての外国人の方に例外なく求められていることであって
この在留資格がない状態を不法滞在といい
不法滞在に該当すると退去強制手続となり
国外退去処分となってしまいます

在留資格には全部で27種類の資格があって
その活動内容着目した資格23種類と
日本人との関係性に着目した4種類があります

後者は身分関係の資格といいますが
活動制限すなわち就労制限がないので
どのような職業についてもかまいません

対して活動に着目した在留資格は
その資格により就労の可否や就労内容が
限定されていて許可されているので
許可をされた以外の就労活動を行うと
資格外活動に該当して退去強制事由となります

例えば「留学」の在留資格を有する場合は
大学や専門学校等で勉強するのが
認められた活動であり原則として
就労はしてはいけないこととなります

料理人として「技能」の在留資格を得たら
工事現場等の作業員での勤務はダメです

その他にも、

・起業して会社経営を行う
・貿易を行う会社で海外取引に従事する
・日本人と結婚して家族として生活する
・企業や団体等で通訳として活動する
・外国人である方の連れ子を招聘する
色々なケースがありますが

それぞれ個別のケースに関して
・「在留資格該当性」
・「上陸基準適合性」
・在留資格の更新、変更の「相当性」
・事業所の「適正性、安定性、継続性」
などを考慮判断して許可の可否について審査がなされることとなります

ほとんど毎日のように何らかの相談があり日夜対応していますが
特に最近は難民申請者からの相談も増え
入管に関する社会の動きな制度改正、運用見直しの情報には
常にアンテナを張り適切な対応をする必要性や重要性を感じています

それが私達にとっての世の中に対する
価値の提供だと考えています

さあ、あなたとっての価値の提供って
どんなことですか?

今日も頑張って行きましょう!