外国人技能実習生の法的保護講習とは何か?

 

おはようございます
12月2回目の日曜日の朝です

昨日は午前中は県内某所のクライアント先へ
向かい申請のための現地調査と打合せ
午後からは事務所へもどり申請書類の作成
夜にちょっと集まりに顔出し

さて昨日は私がだいたい平均月一位で
やらせて頂いている法的保護講習について
講義の中身について、ここ最近ずっと
こんな感じでやってますという
導入のトークについてご披露致しました

というかそもそも法的保護講習って何?
と思われる方のために簡単に触れておきます

外国人技能実習生の受け入れをしたらば
通常は日本で監理団体と言われる
受け入れ企業のサポート等をする組織の中で
約1ヶ月間にわたり集団で座学による講習を
実施しなくてはいけないことになっています

そこでは日本語や日本での生活についての
必要な知識に着いて学ぶこととなっていますが
例えば交通安全や消防についてなどは
警察署や消防署から直接講義を受けます
法的保護講習というのもその一環で
入管法と労働法についての講義を
やらなければ行けないことになっていて
その場合の講習の講師は監理団体が
外部の専門家に依頼することななっています

外部の専門家とは入管法労働法
精通している人ということになっているので
例えば私のような者がいくつかの監理団体から
外国人技能実習生が入国してくるたびに
依頼をされてこの法的保護講習の講師を
やっているという訳なんです

ただ講習の対象者はあくまで
来日してきたばかりの外国人技能実習生
当然まだ日本語については勉強中の中
ただでさえ複雑で難解な入管法を
そのまま説明しても分からないし
眠くなるような講義をしても時間のムダ

また通訳の方を通しての講義となるので
余計に言い回しなどにも注意が必要

だから私なりに大事なこととか
技能実習生がこれから3年間の活動で
絶対に忘れては行けないこと
案外と勘違いしやすそうなこと
そんなことに的を絞って講義をしています

ときにメディアなどで話題となる
外国人技能実習生の制度ですが実は
こんな過程を経て制度が維持されているんです

今朝も寒そうですね
風邪などひかないように頑張ってくださいね

という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!

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