在留期間更新申請で勤務先が変わった?

 

おはようございます
1月最後の土曜日の朝です
今朝も寒いんですが昨日までが
もっと寒かったから何となく辛くない寒さ

昨日は朝からずっと事務所でPCの作業
夕方になり来客1件対応と申請書類作成
外部役員を務めている団体での会議に参加

作成していた申請書類のうちの一つが
在留資格更新申請の申請書類作成ですが
就労系の在留資格で勤務先が
変更したケースの在留期間更新の対応

外国人の方の在留資格には
大きく「就労系」と「身分系」に分類されますが
就労系」の在留資格でよる取扱う主な資格が

経営管理
技能
技術・人物知識・国際業務
企業内転勤

の4つですが、このうち
経営管理」は一般に自分で会社経営を行う
ケースの在留資格になるので

どこかの会社に勤務をして日本に在留する場合は
したの3つの在留資格ということになります

ただ日本は原則として単純労働は認めていません
単純労働とは学歴や特定の技術経験がなくても
行える比較的簡単に出来るような作業をいいます

ということで私が説明する場合は
その辺の日本人ならば誰でも出来るような作業
という説明の仕方をしていますがそんな感じ

ということで就労系の勤務の資格を得るには
その人のもつ専門知識や特別な技能が
その勤務する会社の行う事業にとって
不可欠なものでなければならないといこと

例えば、海外取引や翻訳通訳をするのにその国の
言語や文化を理解している人を採用するとか
外国料理を提供する店舗の運営のためにその国の
熟練した料理人を採用するといったケースが
まあ一般的によくあるパターンといえます

で、たまにあるのが会社を転職するという場合

これらの在留資格は転職するは可能ですが
当然転職したあとの職務内容もこうしたパターンに
合致していないといけないことになります

この辺が場合によっては状況を
しっかりと確認しないと在留期間更新が
認められないということになるので
業務を行う場合には注意を要することになります

この辺は同業者あるあるかなぁ(^^)

ちょっと長くなったので
続きはそのうち気がむいたら触れたいと思います

「日本人はなぜカレーが好きか?」という
タイトルで書こうと思ってたら全然違う内容に
なってしまいました(笑)

という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!

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