「自筆証書遺言」がやりやすくなります

自分の財産は自分で好きなように
使う、利用する、売却や贈与出来る
これが「私的所有権絶対の原則」
と言って「契約自由の原則」と共に
自由経済の基本原則とされています

これは生前だけでなく死後も同じで
自分が死んだ後に自分の財産をどうしたいか
それをより確実に実現するための方法が

遺言

という制度なんですよね
通常の場合の遺言には

自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言

という3つの方法があるんですが

このうち自筆証書遺言は費用がかからず
いつでもどこでも作れるという点では
お手軽感があるのですが、実際には
財産目録を含め全て手書きで書く必要があり
かつ書き方が決まっていることと、死後に
相続人が家庭裁判所の手続きが必要で
このことが実務的にはデメリットとされ
専門家の立場からはお勧めしませんでした

遺言作成について相談や依頼があったら
これまでほぼほとんどの場合には
公正証書遺言をお勧めしていたんですが

が、今回、自筆証書遺言についつ
大きな制度改正がなされたんです

変更した点は次の2点です

まず、遺言書に添付する財産目録については
パソコンで作成できるようになりました
これで自筆証書遺言作成は楽になりました

もうひとつは、作成した遺言書を
法務局で保管する制度ができるとともに
この場合は家庭裁判所の検認が不要になります
こちらの施行期日は令和2年7月10日
と定められていますのであと一年ちょっと
先の話ですがしかし大きな変化ですね

遺言相続に関するトラブルって
自筆証書遺言が発端になってることが
実は結構あったりするんですが
今回の制度改正で実務的には
かなり前向きに変わるのかなぁと期待してます

さあ、あなたならどんな遺言書きますか?