おはようございます
今朝も曇り空の朝
早く梅雨が明けないかなぁと
願わずにはいられない毎日ですね
さて相続遺言に関しての実務
実は案外と多いこんな質問について
——
いきなり亡くなった叔父の
借金の請求が来たんですけど
どうしたらいいですか?
払わないといけないですか?
——
ということで普通に頭に浮かぶのが
相続放棄
をするということなんですが
その相続放棄をするときの
注意しないといけないこと
昨日は期限についてお話しました
次に注意することは
あなたが相続放棄をしたことで
全てが丸く収まるわけではない
ということです
法的相続人の順番は
①配偶者
②①と直系卑属
③①と直系尊属
④①と兄弟姉妹
それに②③④の代襲相続と続きます
だだし④の代襲相続は子まで
そして誰かが放棄をすると
その放棄をした分は
残った相続人に行きます
例えばあなたが負債を残し亡くなって
配偶者と子がいたとする
負債は配偶者と子が相続しますが
配偶者と子が相続放棄をする
すると相続人は次の順番である
直系尊属つまり親に行きます
親が既に他界していた又は相続放棄すると
相続人は次の順番である
あなたの兄弟姉妹へと移ります
兄弟姉妹が他界しているとその子へ
ちょっと複雑になってしまいましたが
もしあなたが自分だけの負担が
なくなることだけを考えて
他の人の負担は関係がない
と考えるならば特に問題ありません
もしそうでないならば
相続放棄はこうした相続人となりそうな人
全員が行わないと最終的に誰かに
行ってしまう可能性があるということ
なんだかトランプのババ抜きみたいですが
悲しいかな、それが現実なんです
タイミングとか順番はあるんですが
相続放棄は結果全員がやらないと
どこかに負担が行ってしまうという現実
負債を残して亡くなることは
残った家族に大きな重荷を背負わせる
そんな現実が待っているんですね
だからこそ残された家族の幸せには
きちんとした準備をしなくては
いけないということになるんです
実は相続放棄には
まだ触れていないことがあるのですが
長くなったので続きは次回
さあ、あなたは相続人の借金の請求どうしますか?