こんなことでも相続放棄が出来なくなる?

おはようございます
今朝もまた引き続き曇り空の朝
梅雨はいつ明けるんでしょうか

昨日は一日中事務所で引きこもり(笑)
たまにはこんな一日もいいかもしれません(笑)

さてさて相続遺言に関しての実務
実は案外と多いこんな質問について

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いきなり亡くなった叔父の
借金の請求が来たんですけど
どうしたらいいですか?
払わないといけないですか?

——

ということで相続放棄について
ずっと触れてまいりました
相続放棄に関してのポイントは

・相続放棄は全員がしなければ誰かが負担を負う
・相続放棄には3ヶ月という熟慮期間がある

という話をさせていただきました

相続放棄が出来なくなってしまうケースには
上の熟慮期間を経過してしまった場合

に加えてもう一つあります。それは

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相続財産を既に引き受けてしまった場合

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相続財産を引き受けるというのは

不動産の名義を書き換えた
相続財産として銀行預金の払出しを受けた

といったケースだけではありません

たとえば
亡くなってしまった人宛ての請求に対して
うっかりとその一部でも支払いをしてしまう

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故人に100万円貸していたんだけど
このまま放置すると大変なことになる
だから1000円だけでいいから
払ってくれれば相続手続きに協力します

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みたいに言われてつい1000円支払ってしまう

これは相続人の債務を引受けたとになるので
相続財産の引き受けとなってしまい
既に相続放棄は出来なくなってしまうケース

被相続人宛てに来ている公共料金の支払いも
相続放棄を検討する可能性がある場合は
注意をした方がいいかもしれません

それと案外と気を付けないといけないのが
被相続人が買っていたペットの世話
単にエサをやるくらいならば
管理行為として相続したとは看做されませんが
ペットも相続財産となるケースがあるので
その対応は注意した方がいいかもしれません

知れば知るほど奥が深くなってきますね(笑)
意外な相続の話は次に続きます

さあ、あなたは相続人の借金の請求どうしますか?