もしも亡くなった人が連帯保証人だったら?

おはようございます
毎日同じような曇り空の朝が続きますね
梅雨はいつ明けるんでしょうか
と昨日と同じことを言ってしまいますが(笑)

昨日も一日中事務所で引きこもり(笑)
その後夕方に一件クライアント先を訪問
脳味噌から湯気が出そうな土日でした(笑)

相続放棄について触れてきましたが
いざその局面に遭遇してみると
放棄した方がいいのかそうでないのか
中々判断は難しいですね

特によくよく亡くなった方、被相続人が
どういう行動をとっていたかを
全て把握なんて中々出来ないものです

そうした局面で結構問題になるのが

———

被相続人が連帯保証人になっているが
どうしたらいいですか?

———

結論から言うと連帯保証人としての地位も
相続の対象となるとされているんです

連帯保証人は自分の負債ではないので
必ずしも返済の義務は確定していません
またもし肩代わりをして弁済しても
元々の負債を債務者に求償できます
そのため被相続人が
負債を負っている場合とは少し違いますが
大体、連帯保証人が肩代わりするケースは
自己破産するなど弁済できないのがほとんど

なので確率で言うならば
やはり相続放棄を検討した方が無難

しかし中々そんなことは事前に
聞かされていないとわからないですよね

特にに他人の保証人になったなんて
あまり家族には話さないものです

そこでもし相続の後にしばらくして
連帯保証人として請求が来たら
どうすればいいのでしょうか?

これは既に相続財産を引き継いでしまった
後かそうでないかで分かれることになります

引き継いでしまったら
相続放棄はかなり難しいので
請求に応じるしかないと思われるので
また別の対応を検討しましょう

引き継いでしまう前ならば
熟慮期間の解釈の問題となるので
ケースバイケースとなります

というようにもしあなたが
他人の連帯保証人となって亡くなると
色々と面倒なことを残された家族に対して
直面させてしまうことになるんですよね

そうならないためにも
家族を不幸にしないゴール設定と
幸せ導線を作ること
そしてその準備が大事になるんです

さあ、あなたは家族のためのゴール設定してますか?