相続人以外の人が財産を受取る?

 

おはようございます
週の真ん中水曜日です
今朝は爽やかな朝になりました
暑くなりそうですが
熱中症には気をつけてお過ごしください

さて相続の制度改正について
今日ご紹介するのはこちら

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相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

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今回の制度改正によって
相続人以外の被相続人の親族が
無償で被相続人の療養看護等を行った場合
一定の要件の下で
相続人に対して金銭請求を
することができるようになりました

今までは法律上、相続人以外の人が
相続に伴って財産を譲り受けることは
出来ませんでした

例外的に被相続人の遺言があった場合は
可能でしたが、しかし、突然に亡くなって
遺言を用意出来なかった場合や
遺言があっても何らかの理由で
遺言が発見されなかった場合には
相続人でない以上財産の譲り受けは不可能

しかし、例えば亡くなった長男の嫁などが
献身的に介護に尽くしたとしても
一切の請求は不可能でした

今回の制度改正では

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特別の寄与

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として一定の親族に対して
この特別な権利を認めようというのが
今回の制度改正の趣旨なんです

どういう人に対して
いくらくらいまで認められるのか?
結構色々と議論のある制度なんですが
細かい内容については次回触れますね

こうやって投稿記事書いてる間にも
気温はどんどん上がってきました
今日も暑くなりそうですが
水分補給は忘れずにお願いします

さあ、あなたは相続対策大丈夫ですか?